くらし・手続き
成田市狭あい道路拡幅整備事業について
市が指定した幅員4メートル未満の道路に面した敷地の後退(セットバック)について
市内には幅員が4メートル未満の道路が数多く存在しています。このような道路は、日照・通風などの生活環境の悪化を招くほか、日常生活における通行や災害時の避難及び消火・救急活動などに支障をきたすおそれがあります。
建築基準法第42条第2項の規定により、市が指定した幅員4メートル未満の道路(以下「狭あい道路」といいます)に面した敷地で建築行為を行う際は、その道路の中心線から2メートル後退した線まで敷地を後退(セットバック)しなければならず、後退した用地内では建築物及びそれに附属する門・塀や擁壁を築造することはできません。
狭あい道路拡幅整備事業とは
狭あい道路拡幅整備事業とは、安全で快適な日常生活、災害に強いまちづくりを進めていくため、狭あい道路に面した敷地で建築をする場合などに、道路から後退した用地を市に寄附していただくことで、その後退用地の測量・分筆業務や所有権移転、道路整備などを市が行うものです。ご希望の方は建築住宅課(市役所5階)に相談してください。
申出対象者
本事業に申出を行うことができる方(申出対象者)は、原則として以下の条件をすべて満たしている方です。
- 建築基準法第42条第2項に基づき指定された道路(市が所有するもので幅員4メートル未満のものに限る。)に面している建築物の敷地を所有しており、その敷地で建築行為を行うもしくは過去に行った方、または建築物がすでに建てられているその敷地を取得した方であること
- 上記の道路(敷地の前面部分に限る)の境界が確定されていること
- 寄付等を行おうとする後退用地に抵当権そのほかの所有権以外の権利が設定されておらず、かつ現地に塀や擁壁、立木といった工作物等が存在しないこと
- 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構そのほかこれらに類する者でないこと
なお、申出を行う前に抵当権等の解除や工作物等の撤去を行うことができない正当な理由があるときは、上記の条件にかかわらず申出することが可能となる場合があります。その場合、市から申出者に対して、下記の必要書類とは別に追加で書類の提出を求めることや、寄付を受けることについて何らかの条件を足すことがあります。
事業の流れ
この事業で寄付を受けた後退用地の整備の完了まで、
- 申出を受けた土地の寄付の可否についての決定、申出者への結果の通知
- 寄付される土地の測量及び分筆(測量分筆登記)
- 分筆した土地の所有権を市に移転(所有権移転登記)
- 所有権移転された土地の舗装整備(舗装整備工事)
の順に事業を進めます。
なお、すでに分筆された後退用地の寄付の申出をする場合は、(2)は行いません。
また、(2)の測量の際、申出者や周囲の土地所有者に境界点を確認するための立会を求めることがあります。
必要書類
申出者にご用意いただく必要書類は以下の通りです。
寄付等の申出を行う際に必要な書類
(注意)後退用地寄付申出書と後退用地無償使用申出書はいずれか一方をご提出ください。
後退用地の測量・分筆及び所有権移転登記の際に必要な書類
後退用地の測量・分筆業務の際に、市(市が委託した測量業者を含む)から作成・押印・提出を依頼することがある文書です。
なお、その土地の状況によっては下記のほかに必要な書類が発生することがあります。
この事業を取りやめる際に必要な書類
申出をした後に、後退する用地の寄付等を取りやめる場合は、取下げ申出書を提出してください。
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