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更新日:2025年8月12日

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旧氏とは

 旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことで、戸籍または除かれた戸籍に記載されています。
 手続きをすると、旧氏を住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に記載することができます。

記載できる旧氏

  • 旧氏を初めて記載する場合は、過去の氏から1つを選んで記載することができます。
  • 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。また、再婚等により氏が変わってもそのまま記載できます。
  • 旧氏が不要となった場合は、削除することができます。ただし、削除後は氏の変更があった場合に限り、削除後に生じた旧氏の記載ができます。

手続きに必要な書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 記載したい旧氏から現在の氏に繋がるまでの、すべての戸籍謄抄本または除籍謄抄本
  • 記載を求める旧氏の振り仮名を確認できる資料(振り仮名の記載のある戸籍謄抄本、預金通帳の写し、旧姓欄の記載のあるパスポート等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 委任状(同一世帯員以外の代理人による手続きの場合)

受付場所

 成田市役所市民課・下総支所・大栄支所

旧氏等記載等請求書

注意事項

 旧氏併記の手続きをした場合、住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に、現在の氏名と旧氏の両方が必ず記載されます。

 くわしくは総務省のホームページをご覧ください。

旧氏の振り仮名記載について

 令和7年(2025年)5月26日から、住民票等に記載されている旧氏に振り仮名を記載することができるようになりました。

 旧氏の振り仮名を記載するにあたり、令和7年5月26日時点において住民票に旧氏が記載されている方に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を発送しました。

 通知書に記載された振り仮名が異なっている場合は、令和8年(2026年)5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。

 通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、請求は不要です。令和8年5月26日以降に通知書の振り仮名が住民票に記載されます。

旧氏の振り仮名記載の請求について

 成田市役所市民課や下総・大栄支所の窓口または郵送で手続きができます。

窓口での請求

 以下の必要書類をお持ちください。
  • 旧氏の振り仮名記載請求書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 通知と異なる読み方を請求する場合は、その読み方が旧氏の読み方として通用していることを確認できる資料(預金通帳の写しや旧姓欄の記載のあるパスポート等)
  • 委任状(同一世帯員以外の代理人による手続きの場合)

郵送での請求

【送付書類】
  • 旧氏の振り仮名記載請求書
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 通知と異なる読み方を請求する場合は、その読み方が旧氏の読み方として通用していることを確認できる資料の写し(預金通帳の写しや旧姓欄の記載のあるパスポート等)

【送付先】

〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地
成田市役所 市民課 住民記録係

 

旧氏の振り仮名記載請求書

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp