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更新日:2024年11月25日

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納税義務の承継(地方税法第9条)

 住民税(市・県民税)は、1月1日現在で成田市にお住まいの方の前年中の所得や各種控除等に基づいて課税されます。
 1月2日以降に亡くなられた場合、その住民税(市・県民税)の納税義務は相続人に承継されます。

相続人代表者の届出(地方税法第9条の2)

 納税義務者が亡くなられたとき、納税義務者の納税及び還付に関する書類等を受領していただく代表者を相続人の中から指定していただく必要があります。
 なお、相続人代表者に指定されていた方が亡くなられた場合は、新たな代表者を相続人の中から指定していただくこととなります。

届け出方法

 以下の書類を、相続人が、直接または郵送で市民税課へ提出してください。
  • 相続人代表者指定(変更)届
  • 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認ができるもの(郵送の場合はその写し)

住民税(市・県民税)が給与や年金から特別徴収されていた方が亡くなられた場合

 住民税(市・県民税)が給与や年金から支給月毎に差し引かれていた方が亡くなられた場合、まだ差し引かれていない金額がある場合は、納付書等で個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。納税通知書等を送付しますので、「相続人代表者指定届」を提出してください。

成田市による相続人代表者の指定

 納税義務者が亡くなられた後、相当の期間内に「相続人代表者指定届」が提出されない場合は、成田市が相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄をされた場合

 相続人が相続を放棄した場合は、納税義務は承継されません。家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理通知書」の写しまたは「相続放棄申述受理証明書」の写しを市民税課までご提出ください。相続放棄をされた方が複数人いる場合は、全ての方について提出が必要です。
 なお、相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。

各種書類の提出先

 〒286-8585 成田市花崎町760番地
 成田市役所市民税課

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp