納税通知書など住民税(市・県民税)に関する書類の送付先を変更するには、市民税課への届け出が必要です。
以下の通り、変更する理由に応じて書式が異なります。
なお、この届け出では住民票を異動したことにはなりません。住所を変更する場合は、別途、市民課で手続きが必要です。
送付先変更(取消)について
対象
一時的な事情で住民税(市・県民税)に関する通知の送付先を変更したい方、または変更した送付先を取消したい方
例:施設に入所する、介護・出産のためしばらく自宅を不在にする、別荘に行く、認知症などにより書類の管理が困難
届け出方法
以下の書類を、納税者本人が、直接または郵送で市民税課へ提出してください。
- 送付先変更(取消)申告書(市民税・県民税・森林環境税)
- 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認ができるもの(郵送の場合はその写し)
納税管理人の設定(取消)について
「納税管理人」とは、納税者本人に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領、納税、還付金の受領など)を行う方をいいます。
対象
海外への転出や施設への入所などにより、ご自身で納税通知書の受領や納税ができない方
届け出方法
以下の書類を、納税義務者またはその代理人(親族・成年後見人など)が、直接または郵送で市民税課へ提出してください。
- 納税管理人が成田市内の方の場合:納税管理人設定(取消)申告書(納税管理人を指定する場合、または指定を取消する場合)
- 納税管理人が成田市外の方の場合:納税管理人承認申請書
- 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認ができるものまたは登記事項証明書など(郵送の場合は、その写し)
各種書類の提出先
〒286-8585 成田市花崎町760番地
成田市役所市民税課
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