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更新日:2022年1月24日

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軽自動車税(種別割)の減免について

 身体に障がいのある方、知的及び精神に障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては申請により軽自動車税(種別割)を免除する制度があります。
 この制度は、身体障がい者等1人につき1台の自動車に限られています。
 なお、減免を受けるには毎年申請をする必要があります。

必要書類

  1. 減免申請書
  2. 車検証のコピー
  3. 運転者の運転免許証のコピー
  4. 身体障害者手帳等のコピー(新規で申請をする方、手帳の更新等を行った方は原本をお持ちください)

対象となる身体障害者等の範囲

身体障害者

【身体障害者手帳をお持ちの方】
以下の「障害の区分表1」の障害の区分に応じ、障害の級別に該当する方

【戦傷病者手帳をお持ちの方】
以下の「障害の区分表2」の障害の区分に応じ、重度障害の程度又は障害の程度に該当する方

知的障害者

療育手帳をお持ちの方で、次のいずれかに該当する障害がある方

  • ○(マル)A(○(マル)Aの1、○(マル)Aの2)又はAの1の方
  • Aの2で、かつ、音声機能もしくは言語機能又は上肢の障害があり、身体障害者手帳に障害の級別三級の記載がある方

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、障害等級が1級の方

 

障害の区分表

障害の区分表1(身体障害者手帳をお持ちの方)
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
音声機能又は言語機能障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る。)
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級
乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級
乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から6級までの各級
心臓機能障害 1級、3級及び4級
じん臓機能障害 1級、3級及び4級
呼吸器機能障害 1級、3級及び4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級及び4級
小腸機能障害 1級、3級及び4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から4級までの各級
障害の区分表2(戦傷病者手帳をお持ちの方)
障害の区分 重度障害の程度又は障害の程度
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能又は言語機能障害                   特別項症から第2項症までの各項症
(喉頭摘出に係るものに限る。)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び
第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び
第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
小腸機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症

申請期間及び提出期限

【初めて減免申請をする方】
軽自動車税(種別割)の納付書が届いた日から軽自動車税(種別割)の納期限まで

【継続で減免申請をする方】
2月1日から軽自動車税(種別割)の納期限まで

公益専用車・身体障がい者用改造車の減免について

公益のために直接専用するものと認める軽自動車または、身体障がい者等の利用に供するため、車椅子や浴槽等を装着する身体障がい者用の改造車についても減免を受けることができます。
くわしくは、市民税課軽自動車税担当までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp