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更新日:2021年1月6日

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主な改正点

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
  1. 給与所得控除の見直し
  2. 公的年金等控除の見直し
  3. 所得金額調整控除の創設
  4. 基礎控除の見直し
  5. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し
  6. 扶養控除等の所得金額要件の見直し
  7. 非課税の範囲の見直し
  8. 調整控除の見直し

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に引き下げられ、その上限額も195万円に引き下げられました。
 
給与所得の速算表
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
(改正後)
給与所得の金額
(改正前)
1,618,999円まで 収入金額-550,000円 収入金額-650,000円
1,619,000円から
1,619,999円
1,069,000円 969,000円
1,620,000円から
1,621,999円
1,070,000円 970,000円
1,622,000円から
1,623,999円
1,072,000円 972,000円
1,624,000円から
1,627,999円
1,074,000円 974,000円
1,628,000円から
1,799,999円
収入金額÷4,000(注1)×4,000×0.6+100,000円 収入金額÷4,000(注1)×4,000×0.6
1,800,000円から
3,599,999円
収入金額÷4,000(注1)×4,000×0.7-80,000円 収入金額÷4,000(注1)×4,000×0.7-180,000円
3,600,000円から
6,599,999円
収入金額÷4,000(注1)×4,000×0.8-440,000円 収入金額÷4,000(注1)×4,000×0.8-540,000円
6,600,000円から
8,499,999円
収入金額×0.9(注2)-1,100,000円 収入金額×0.9(注2)-1,200,000円
8,500,000円から
9,999,999円
収入金額-1,950,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円
(注1)「収入金額÷4,000」の計算において小数点以下は切り捨てる。
(注2)小数点以下は切り捨てる。
 

公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。(1)
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、1,955,000円が上限とされました。(2)
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記(1)及び(2)の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。
 
公的年金等に係る雑所得の速算表
年齢
区分
公的年金等の
収入金額の
合計額(A)
公的年金等に係る雑所得金額=A×B-C
改正後 改正前
割合
(B)
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得が
以下の場合(C)
区分なし
(C)
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳
未満
1,299,999円まで 1 600,000 500,000 400,000 700,000
1,300,000円から
4,099,999円
0.75 275,000 175,000 75,000 375,000
4,100,000円から
7,699,999円
0.85 685,000 585,000 485,000 785,000
7,700,000円から
9,999,999円
0.95 1,455,000 1,355,000 1,255,000 1,555,000
10,000,000円以上 1 1,955,000 1,855,000 1,755,000 1,555,000
65歳
以上
3,299,999円まで 1 1,100,000 1,000,000 900,000 1,200,000
3,300,000円から
4,099,999円
0.75 275,000 175,000 75,000 375,000
4,100,000円から
7,699,999円
0.85 685,000 585,000 485,000 785,000
7,700,000円から
9,999,999円
0.95 1,455,000 1,355,000 1,255,000 1,555,000
10,000,000円以上
1
(注)
1,955,000
1,855,000 1,755,000 1,555,000
(注)改正前は0.95とする。

 

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得の金額から所得金額調整控除が控除されることとなりました。
 

前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合 (1)

  • 本人が特別障害者
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
【計算式】
所得金額調整控除額=(前年の給与等の収入金額(注1)-850万円)×10%
 

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合(注2)

【計算式】
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(注3)+公的年金等に係る雑所得の金額(注4))-10万円


(注1)前年の給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円
(注2)(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除する
(注3)給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合は10万円
(注4)公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合は10万円
 

基礎控除の見直し

  • 基礎控除が10万円引き上げられました。
  • 前年の合計所得金額が2,400万円を超える方については、その合計額に応じて控除額が逓減することとなりました。
  • 前年の合計所得金額が2,500万円を超える方については、基礎控除の適用がなくなりました。
 
基礎控除
前年の合計所得金額 改正後 改正前
2,400万円以下 43万円
33万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、次のすべてに該当するひとり親について、ひとり親控除30万円が適用されます。
  • 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する
  • 合計所得金額が500万円以下
  • 事実婚状態ではない(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないこと)

ひとり親以外の寡婦については引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用されます。また、子以外の扶養親族を持つ寡婦については、所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設けられます。

 
改正後のひとり親控除・寡婦控除
改正後
配偶関係 死別・生死不明 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
本人が
女性
扶養親族
あり
ひとり親
30万円
ひとり親
30万円
ひとり親
30万円
子以外 寡婦
26万円
寡婦
26万円
扶養親族なし 寡婦
26万円
本人が
男性
扶養親族
あり
ひとり親
30万円
ひとり親
30万円
ひとり親
30万円
子以外
扶養親族なし
 
改正前の寡婦控除・寡夫控除
改正前
配偶関係 死別・生死不明 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
本人が
女性
扶養親族
あり
寡婦特別
30万円
寡婦
26万円
寡婦特別
30万円
寡婦
26万円
子以外 寡婦
26万円
寡婦
26万円
寡婦
26万円
寡婦
26万円
扶養親族なし 寡婦
26万円
本人が
男性
扶養親族
あり
寡夫
26万円
寡夫
26万円
子以外
扶養親族なし

扶養控除等の所得金額要件の見直し

扶養親族等の合計所得金額等の要件が見直されました。
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の
前年の合計所得金額要件
48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の
前年の合計所得金額要件
48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
ひとり親に係る生計を一にする子の
前年の総所得金額等要件
48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所の所得計算の
特例について、必要経費に算入する
金額の最低保証額
55万円 65万円
雑損控除に係る親族の前年の
総所得金額要件
48万円以下 38万円以下

非課税の範囲の見直し

  • 非課税措置の対象にひとり親が追加されました。
  • 非課税を判定する所得に10万円が加算されることになりました。

均等割のかからない人

  • 本人が障害者、未成年、寡婦、ひとり親に該当し、前年の所得が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が次の要件を満たしている人
  合計所得金額≦280,000円×(扶養人数+1)+100,000+加算額168,000円(注)

 均等割のかからない人は、計算上所得割もかかりません。

(注)加算額は同一生計配偶者又は扶養親族がある場合のみ加算
 

所得割のかからない人

  • 前年の総所得金額等が次の要件を満たしている人
  総所得金額等≦350,000円×(扶養人数+1)+100,000+加算額320,000円(注)

(注)加算額は同一生計配偶者又は扶養親族がある場合のみ加算 
 

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。
このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

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ファクス番号:0476-24-2858

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