くらし・手続き
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったイベントで、主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベントが対象となります。
具体的な行事(文化芸術・スポーツイベント)は、文化庁とスポーツ庁のホームページにおいて公表されています。
手続きの主な流れ
- 主催者が文化庁又はスポーツ庁に申請
- 文化庁又はスポーツ庁が主催者に指定行事証明書を交付、指定したイベント名を公表
- 主催者がチケット払戻請求権を放棄した方に「指定行事証明書のコピー」「払戻請求権放棄証明書」を交付
- 確定申告の際に、「指定行事証明書のコピー」「払戻請求権放棄証明書」を申告書に添付
対象となる課税年度
令和3年度分、又は令和4年度分の個人住民税
控除額の計算方法
以下の計算式で求めた金額を個人住民税から控除します。
(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
寄附金額で控除対象となるのは、合計20万円までです。
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額の30%が上限です。