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更新日:2020年10月7日

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 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったイベントで、主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベントが対象となります。
 具体的な行事(文化芸術・スポーツイベント)は、文化庁とスポーツ庁のホームページにおいて公表されています。

手続きの主な流れ

  1. 主催者が文化庁又はスポーツ庁に申請
  2. 文化庁又はスポーツ庁が主催者に指定行事証明書を交付、指定したイベント名を公表
  3. 主催者がチケット払戻請求権を放棄した方に「指定行事証明書のコピー」「払戻請求権放棄証明書」を交付
  4. 確定申告の際に、「指定行事証明書のコピー」「払戻請求権放棄証明書」を申告書に添付

対象となる課税年度

令和3年度分、又は令和4年度分の個人住民税

控除額の計算方法

以下の計算式で求めた金額を個人住民税から控除します。
(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
寄附金額で控除対象となるのは、合計20万円までです。
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額の30%が上限です。
このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp