学校給食費について
学校給食法では、調理や施設の維持管理等にかかる費用は市が負担し、食材料費は保護者が負担するものとされています。
給食センターでは、事前に学校から報告のあった児童生徒数分の食材を準備し、調理をして学校へ届けています。食物アレルギーや転出、長期にわたる欠席などにより給食を停止したい場合は、早めに学校へご連絡ください。
学校給食費(令和7年度)
学校給食費(月額)
| |
学校給食費 |
公費負担額 |
保護者負担額 |
| 小学校・義務教育学校前期課程 |
5,450円 |
670円 |
4,780円 |
| 中学校・義務教育学校後期課程 |
6,270円 |
770円 |
5,500円 |
月の途中の転入や転出などにより配食日数が少ない場合は、その日数により日割で算定することがあります。
学校給食費の改定について(令和8年4月から)
市では、食材価格高騰などの影響を受ける中、食材選定や献立などを工夫したり、補正予算により市が食材料費を補填したりすることにより対応してきました。
しかし、これまでどおりの栄養バランスや量を保ち、食育などにも配慮した計画的な学校給食の実施が困難となったことから、これからも安全・安心で魅力的な給食を提供するために、
令和8年4月より学校給食費を改定することとしました。
学校給食費(月額)
| 学校給食費 |
令和8年3月まで |
令和8年4月から |
| 小学校・義務教育学校前期課程 |
5,450円 |
6,170円 |
| 中学校・義務教育学校後期課程 |
6,270円 |
7,100円 |
学校給食費無料化について(令和8年4月から)
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、市立の小中義務教育学校に通う児童生徒の学校給食費は
すべて公費で負担し、
無料とします。
無料化にあたり、
保護者からの申請は不要です。
【令和8年4月から】学校給食費と保護者負担額(月額)
| |
学校給食費 |
公費負担額 |
保護者負担額 |
| 小学校・義務教育学校前期課程 |
6,170円 |
6,170円
(国の支援5,200円) |
0円 |
| 中学校・義務教育学校後期課程 |
7,100円 |
7,100円 |
0円 |
これまで第3子以降無料化やひとり親家庭無料化の申請をしていた方でも、令和8年4月以降の申請は必要ありません。
学校給食費の納付について
学校給食費の納付は、金融機関の口座振替によりお願いいたします。振替不能にならないよう口座振替日の前日までには口座への入金をお願いいたします。
児童生徒
令和8年3月分までの学校給食費はお支払いいただく必要があります。
小学校6年生は卒業後に振替がありますので、ご注意ください。
口座振替日
| 令和8年2月分 |
3月31日 火曜日 |
| 令和8年3月分 |
4月30日 木曜日 |
| 令和8年4月分から |
保護者への請求はありません |
教職員等
学校給食費の納付は、金融機関の口座振替によりお願いいたします。振替不能にならないよう口座振替日の前日までには口座への入金をお願いいたします。
口座振替日
口座振替手続き
ウェブでの申込が可能な金融機関
- 千葉銀行
- 京葉銀行
- 千葉興業銀行
- 千葉信用金庫
- 成田市農業協同組合
- かとり農業協同組合
- ゆうちょ銀行
金融機関窓口での申込
取り扱い金融機関
- 千葉銀行
- 京葉銀行
- 千葉興業銀行
- 千葉信用金庫
- 佐原信用金庫
- 銚子信用金庫
- 成田市農業協同組合
- かとり農業協同組合
- みずほ銀行
- りそな銀行
- 三井住友銀行
- 中央労働金庫
- 銚子商工信用組合
- ゆうちょ銀行
口座振替依頼書を、取扱金融機関の窓口へ提出してください。
- 口座振替依頼書は、各学校または上記取扱金融機関(成田市内の店舗に限ります)に用意されています。これから小学校へ入学する方には、就学時健康診断の際にお配りします。学校給食センター(0476-27-9449)へご連絡いただければ、ご自宅へ郵送することもできます。
- 手続きの際には、届出印、通帳をお持ちください。
- 金融機関で手続きをされてから振替開始までは1か月ほどかかります。開始されるまでは納入通知書を発行しますので、指定金融機関またはコンビニエンスストア等で納入してください。
- 手続き時に金融機関から返却された口座振替依頼書(保護者用)は各自で保管してください。
学校給食費に関するQ&A
学校給食費の滞納について
学校給食費は、食材料費として保護者の皆様にご負担いただく経費です。(学校給食法第11条)
学校給食の適切な運営と、期日内に納付いただいている保護者の皆様との公平性を図るため、期日までの納付が確認できない場合は、その都度、督促状または振替不能通知書を送付するほか、催告書の送付や訪問による納付催告等を実施しています。
それでもなお納付が確認できない場合には、所定の手続きを経て法的措置を実施しています。
経済的な理由で納付が困難な場合は、分割納付等の相談もお受けします。滞納が生じても放置せず、まずは学校給食センター(0476-27-9449)へご相談ください。
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