成田市では、市に住民登録があり健康保険に加入している中学生まで(15歳になった以後の3月31日まで)のお子さんの医療費の一部を助成しています。令和5年8月1日からは、高校生相当年齢の子どもも中学生までと同じように、子ども医療費助成受給券(受給券)の使用が可能になります。受給券を発行するには、事前の登録が必要となります。
また、令和5年8月1日からは、子育て世帯の医療費負担の軽減を図るために、同月内に同一医療機関を受診する場合、入院は11日目以降、通院は6回目以降の自己負担額は無料となります。
助成の内容
子ども医療費助成受給券を県内の医療機関に提示することにより、あらかじめ定められた自己負担額にて受診することができます。
県外の医療機関を受診した場合などで、子ども医療費助成受給券を使用せずに受診した場合は、医療費等を支払った日の属する月の翌月以降2年以内に医療機関発行の領収証などを添えて申請をすることにより、助成を受けることができます。
対象となる医療費
- 健康保険が適用された医療費(医科・歯科・調剤等)
- 入院時の食事療養標準負担額
注意事項
- 健康保険が適用されない医療費(初診時特定療養費・健康診断・予防接種・入院時の室料差額・文書料等)は対象外です。
- 学校(保育園等含む)管理下(学校生活全般・登下校中も含む)の負傷等で、(独)日本スポーツ振興センターより災害共済給付の対象となる場合は、子ども医療費助成の対象となりません。
自己負担額
世帯の市町村民税の課税の状況により、自己負担額が異なります。
市町村民税所得割課税世帯:入院1日・通院1回200円 調剤は無料
令和5年8月1日以降に、同月内に同一医療機関を受診する場合、入院は11日目以降、通院は6回目以降の自己負担額は無料
市町村民税所得割非課税世帯:入院・通院・調剤ともに無料
現物給付(子ども医療費助成受給券を使用し、県内の医療機関等を受診)
事前に受給券の交付を受け、千葉県内の医療機関等の窓口で健康保険証と受給券を一緒に提示することで、直接、助成が受けられます。窓口での支払は自己負担額のとおりです。
受給券の登録申請の手続き
受給券の交付を受けるには、「子ども医療費助成登録申請書」に必要書類を添付して申請してください。
必要書類
- 子ども医療費助成登録申請書
- お子さんの健康保険証の写し
- 「地方税関係情報」の確認に係る同意書
- 申請者の個人番号確認書類と本人確認書類 (下記の「個人番号(マイナンバー)関連確認書類について」をご覧ください。)
- 海外から転入された申請者と配偶者は、パスポートの写し
- 申請者と配偶者のうち、単身赴任等で成田市に住民登録のない方は「個人番号(マイナンバー)届出書」 (注1)
(注1)
申請者と配偶者のうち、単身赴任等で成田市に住民登録がない方には「個人番号(マイナンバー)届出書」をご提出いただく必要があります。
【子ども医療費助成登録申請者(住民登録地が成田市)本人が、配偶者(住民登録地が市外)の方の「個人番号(マイナンバー)届出書」を提出する場合】
【子ども医療費助成登録申請者(住民登録地が市外)の方が「個人番号(マイナンバー)届出書」を提出する場合】
【上記以外の方が「個人番号(マイナンバー)届出書」を提出する場合】
- 個人番号確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 代理権確認書類
【所得・課税証明書について】
平成29年11月からマイナンバーを利用した情報連携を開始したため、1月1日時点で成田市に居住していない場合でも、所得・課税証明書を提出する必要はなくなりました。ただし、一部の場合において情報連携に時間がかかり、子ども医療費助成受給券の即時発行ができないことがあります。確実な即時発行を希望する場合は、ほかの必要書類とあわせて所得・課税証明書を子育て支援課にご提出ください。
発行する市区町村によって証明書の名称が異なる場合がありますが、
所得額、控除額、扶養人数、課税額がすべて記載されている証明書のご提出をお願いいたします。
保護者の所得・課税証明書で控除対象配偶者の対象となっていることが分かる場合は、配偶者の所得・課税証明書の提出は不要です。
個人番号(マイナンバー)関連確認書類について
【個人番号確認書類】以下から1点
個人番号カード
通知カード
個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
【本人確認書類】
(1点で確認できる書類)
個人番号カードや運転免許証、旅券(パスポート)など官公署発行の写真付き身分証明書
(2点で確認できる書類)
健康保険証や年金手帳など氏名、生年月日または住所が記載されているもの
【代理権確認書類】以下から1点
委任状(原本)(任意代理人の場合)
(署名の場合は、本人確認書類の写しを提出してください。)
戸籍謄本(法定代理人の場合)
本人または申請者しか持ち得ない書類(個人番号カード、健康保険証など)
受給券の変更等の届出
氏名、住所、加入している健康保険等に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。なお、転出されると成田市の受給券は使えませんので、転入された市町村で子ども医療費助成の申請をしてください。
(転出後に受給券を使用した場合には、後日、成田市が負担した額を返還していただくこととなりますのでご注意ください。)
- 市内転居
「子ども医療費助成受給資格登録事項変更届」の提出が必要です。受給券を新住所のものと差し替えますので、旧住所の受給券をご持参の上、子育て支援課へお越しください。
- 成田市外へ転出
受給券を返納していただくか、有効期間を訂正させていただきますので、受給券をご持参のうえ、子育て支援課へお越しください。
- そのほかの変更(保護者の変更、世帯構成の変更、保険証の変更など)
「子ども医療費助成受給資格登録事項変更届」の提出が必要です。子育て支援課へお越しください。(新しい保険証等必要な書類があります。)
- 受給券の再交付
受給券を紛失してしまった場合など、受給券の再交付を受ける場合はお子さんの保険証をご持参のうえ、子育て支援課へお越しください。「子ども医療費助成受給券再交付申請書」をご提出いただいた後、受給券を再交付いたします。
申請場所
子ども医療費助成関連の申請は、市役所2階の子育て支援課、保健福祉館内の健康増進課及び大栄支所窓口サービス係・下総支所窓口サービス係で受付いたします。
受給券の交付は市役所2階の子育て支援課でのみで行っています。保健福祉館内の健康増進課及び大栄支所窓口サービス係・下総支所窓口サービス係で受付した場合は、後日(通常1週間以内)子育て支援課から郵送となりますのでご了承ください。
償還払い(保険診療分を医療機関等で支払、後日申請に基づき助成金を口座振込)
受給券の交付前や、県外の医療機関等で受診された場合は、一旦、通常の健康保険の自己負担額(2割または3割)をお支払いいただき、支払った日の属する月の翌月以降2年以内に領収書等を添えて申請してください。
令和5年8月1日より同月内に同一の医療機関を受診する場合、入院は11日目以降、通院は6回目以降の自己負担額は無料となります。
同月内に同一の医療機関を受診するに当たり、受給券を使用した時と使用できなかった時がある場合には、同月分全ての領収書の提出が必要となります。
自己負担額を超えた額が、申請をした月の翌月末に保護者の口座に振り込まれます。
必要書類
- 「子ども医療費助成金交付申請書」
- 受診されたお子さんの健康保険証の写し
- 受診されたお子さんの子ども医療費助成受給券
- 医療内容の明細のある領収書(原本)または医療機関等が発行する子ども医療費計算書
- 申請者(保護者)の通帳またはキャッシュカード
- お支払いになった医療費に対し、他の制度から給付を受けた場合はそれを証明できるもの(健康保険組合からの付加給付、高額療養費など)
申請場所
市役所2階の子育て支援課、保健福祉館内の健康増進課及び大栄支所窓口サービス係・下総支所窓口サービス係にて申請を受付しています。
受給券の更新について
令和6年8月1日から有効な受給券を令和6年7月24日に保護者宛に郵送いたしました。
お手元に届かない場合は、子育て支援課までお問合せください。
現在お渡ししている受給券の有効期間は令和7年7月31日までとなります。
令和7年8月1日から有効な受給券は、自動更新により7月下旬に郵送します。
ただし、保護者の課税状況及び所得の確認がとれない場合は自動更新ができないため、更新の手続きをお願いすることがあります。
更新の手続きが必要な方には子育て支援課からご連絡いたします。
適正受診のお願い
病気の治療には、適正な時期に治療を受けること(適正受診)が大切です。
以下を参考に、適正受診への協力をお願いします。
- 診療時間外・深夜・休日の受診はできるだけ控えましょう。急病など、やむを得ない場合を除いては、できるだけ昼間の診療時間内に受診するようにしましょう。
- かかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医は、病歴などを把握しており何かあればすぐ相談できます。
- ジェネリック医薬品の利用も考えましょう。ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、先発医薬品よりも費用が安くなります。ジェネリック医薬品の希望については、医療機関や薬局で相談することができます。ジェネリック医薬品については次のページもご参考にしてください。
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