• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2023年6月1日

印刷する

 市では、中学校卒業までの子どもが病気やけがなどで医療機関を受診した際に医療費を助成する「子ども医療費助成制度」に加え、子育て世帯の負担を軽減するため、令和4年4月1日から「高校生等医療費助成制度」を実施しています。
 令和5年8月1日からは、高校生相当年齢の子どもにも中学生までと同じように、子ども医療費助成受給券(受給券)を発行します。
 なお、受給券を発行するには、事前の登録が必要となります。
 また、令和5年8月1日からは、同月内に同一医療機関を受診する場合、入院は11日目以降、通院は6回目以降の自己負担額は無料となります。 

受給券の事前登録について

 受給券の交付を受けるには、「高校生等医療費等助成登録申請書」に必要書類を添付してください。

必要書類

  1.  高校生等医療費等助成登録申請書
  2.  お子様の健康保険証の写し
  3.  「地方税関係情報」の確認に係る同意書

助成の内容

 令和5年8月1日より受給券を県内の医療機関に提示することにより、あらかじめ定められた自己負担額にて受診することができます。                        
 県外の医療機関を受診した場合などで、受給券を使用せずに受診した場合は医療費等を支払った日の属する月の翌月以降から2年以内に医療機関発行の領収書を添えて申請することにより、かかった医療費から自己負担額を差し引いた金額を助成します。

 

自己負担額

 健康保険が適用された医療費(医科・歯科・調剤など)が対象です。市民税所得割非課税世帯は入院・通院も無料です。
  • 入院1日 200円
  • 通院1回 200円
  • 調剤 無料
 令和5年8月1日より、同月内に同一の医療機関を受診する場合、入院は11日目以降、通院は6回目以降の自己負担額は無料となります。

助成対象とならない医療費

  • 健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・入院時の室料差額・文書料等)
  • 学校などの管理下(学校生活全般・登下校中を含む)の負傷などで、(独)日本スポーツ振興センターより災害共済給付の対象となる場合
  • 交通事故などの第三者行為による負傷にかかる医療費
  • 確定申告に使用した医療費(注意)
  • 医療費を支払った日の翌月の初日から起算して、2年を経過したもの
(注意)助成をした後の自己負担分200円は、確定申告の医療費控除の対象とすることができます。

対象者

 市に住民登録があり、健康保険に加入している高校生相当の年齢(15歳になった後の最初の4月1日から18歳になった日以降の最初の3月31日)の子どもの保護者
(注意)子どもが保護者の扶養から外れた場合や婚姻した場合は対象とはなりません。

助成方法

現物給付(受給券を使用し、県内の医療機関等を受診)(令和5年8月1日より)

 事前に受給券の交付を受け、千葉県内の医療機関等の窓口で、健康保険証と受給券を一緒に提示することで、直接、助成が受けられます。窓口での支払は自己負担額のとおりです。

償還払い(保険診療分を医療機関等で支払、後日申請に基づき助成金を口座振込)

 受給券の交付前や、県外の医療機関を受診した場合などで、受給券を使用せずに受診した場合は、医療費等を支払った日の属する月の翌月以降から2年以内に申請書と医療費の領収書などを添付して子育て支援課(市役所2階)、保健福祉館内の健康増進課、下総・大栄支所の窓口で申請してください。
 令和5年8月1日から同月内に同一の医療機関を受診する場合、入院は11日目以降、通院は6回目以降の自己負担額は無料となります。同月内に同一の医療機関を受診するに当たり、受給券を使用した時と使用できなかった時がある場合には、同月分全ての領収書の提出が必要となります。

受診から助成までの流れ
  1. 医療機関で医療費(患者負担分)を支払い、領収書を受け取る
  2. 申請書と医療費の領収書などの必要書類を添付して窓口で申請する。かかった医療費から自己負担額を差し引いた金額が口座に振り込まれる(償還払い)

 

必要書類

  1. 高校生等医療費等助成金交付申請書
  2. 医療内容明細のある領収書又は医療機関が発行する証明書の原本
  3. 「地方税関係情報」の確認に係る同意書(初回の申請時に提出してください。子ども1人につき1枚必要です)
  4. お子様の健康保険証の写し
  5. 申請者(保護者)名義の口座が分かる物
  6. 1月1日時点で成田市に住民登録がない場合は、市区町村民税課税証明書
 【課税証明書申請の注意事項】
  • 4月から7月までの受診分を申請をする場合は、保護者の前年度の所得・課税証明書が必要となります。
  • 発行する市区町村によって証明書の名称が異なる場合がありますが、所得額・控除額・扶養人数・課税額がすべて記載されている証明書を提出してください。
  • 1月1日時点で海外に居住しており、日本に住民登録がなかった場合は、パスポートを持参してください。
  • 証明書の発行は、原則として1月1日に住民登録があった市区町村が行いますが、住民登録地と、実際に居住している市区町村が異なる場合は、住民登録地の市区町村では発行されない場合があります。証明書発行の可否や、取得方法の詳細については1月1日時点の住民登録市区町村まで、事前にお問い合わせください。
  • 再転入等で、1月1日に成田市に住民登録があった場合は、その旨をお知らせください。市区町村民税課税証明書の提出は不要です。

申請場所

 市役所2階の子育て支援課、保健福祉館内の健康増進課、大栄支所窓口サービス係・下総支所窓口サービス係で申請を受け付けます。

よくあるご質問

特によくあるご質問

「よくある質問」コンテンツをご活用ください

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 子育て支援課
(こども家庭センター)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1538

ファクス番号:0476-24-1086

メールアドレス:kodomo@city.narita.chiba.jp