市では、中学校卒業までのお子さまが病気やけがなどで医療機関を受診した際に医療費を助成する「子ども医療費助成制度」に加え、子育て世帯の負担を軽減するため、令和4年4月1日から「高校生等医療費助成制度」を実施しています。
令和5年8月1日からは、高校生相当年齢のお子さまにも中学生までと同じように、子ども医療費助成受給券(受給券)を発行しています。受給券を発行するには、事前の登録が必要となりますので、必要書類を提出してください。
また、令和5年8月1日からは、同月内に同一医療機関を受診する場合、入院は11日目以降、通院は6回目以降の自己負担額は無料となりました。
助成の内容
令和5年8月1日より、受給券を県内の医療機関に提示することであらかじめ定められた自己負担額にて受診することができます。
県外の医療機関を受診した場合などで、受給券を使用せずに受診した場合は、医療費等を支払った日の属する月の翌月以降2年以内に医療機関発行の領収書を添えて申請することにより、かかった医療費から自己負担額を差し引いた金額を助成します。
自己負担額
健康保険が適用された医療費(医科・歯科・調剤など)が対象です。市民税所得割非課税世帯は入院・通院も無料です。
- 入院1日 200円
- 通院1回 200円
- 調剤 無料
令和5年8月1日より、同月内に同一の医療機関を受診する場合、入院は11日目以降、通院は6回目以降の自己負担額は無料となりました。
助成対象とならない医療費
- 健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・入院時の室料差額・文書料等)
- 学校などの管理下(学校生活全般・登下校中を含む)の負傷などで、(独)日本スポーツ振興センターより災害共済給付の対象となる場合
- 交通事故などの第三者行為による負傷にかかる医療費
- 確定申告に使用した医療費(注意)
- 医療費を支払った日の翌月の初日から起算して、2年を経過したもの
(注意)助成をした後の自己負担分200円は、確定申告の医療費控除の対象とすることができます。
対象者
市に住民登録があり、健康保険に加入している高校生相当の年齢(15歳になった後の最初の4月1日から18歳になった日以降の最初の3月31日)の子どもの保護者
(注意)子どもが保護者の扶養から外れた場合や婚姻した場合は対象とはなりません。
現物給付(受給券を使用し、県内の医療機関等を受診)(令和5年8月1日より)
事前に受給券の交付を受け、千葉県内の医療機関等の窓口で、健康保険証(資格確認書含む)と受給券を一緒に提示することで、直接助成が受けられます。窓口での支払は自己負担額のとおりです。
受給券の登録申請の手続き
受給券の交付を受けるには、「高校生等医療費等助成登録申請書」に必要書類を添付してください。
必要書類
- 高校生等医療費等助成登録申請書
- お子さまの加入医療保険の資格情報が確認できる書類(注1)
- 「地方税関係情報」「加入医療保険の資格情報」及び「戸籍関係情報」の確認に係る同意書
- パスポートの写し…申請者または配偶者が海外から転入された場合のみ
- 個人番号(マイナンバー)届出書…単身赴任等により申請者または配偶者の住民登録が成田市にない場合のみ
(注1)以下の1から5のいずれかの書類を提出してください。
- 健康保険証の写し(使用可能な経過措置期間に限る)
- 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
- 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
- マイナポータルからダウンロードした医療保険の「資格情報画面」の写し
- マイナポータルの保険証情報を「成田市医療保険資格情報確認書」に転記したもの
(注意)
記号・番号(枝番含む)・氏名・資格取得日(認定日)・被保険者名・保険者番号・保険者名の確認が必要です。記載がない場合は、不足分を余白に記入してください。
受給券の変更等の届出
氏名、住所、加入している医療保険等に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。なお、転出されると成田市の受給券は使用できません。転入された市町村での医療費助成制度をご確認ください。
(転出後に受給券を使用した場合は、成田市が負担した額を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。)
- 市内転居
「高校生等医療費等助成受給資格登録事項変更届」の提出が必要です。受給券を新住所のものと差し替えますので、旧住所の受給券をご持参の上、子育て支援課へお越しください。
- 成田市外へ転出
受給券を返納していただくか、有効期間を訂正させていただきますので、受給券をご持参のうえ、子育て支援課へお越しください。
- そのほかの変更(保護者の変更、世帯構成の変更、加入医療保険の変更など)
「高校生等医療費等助成受給資格登録事項変更届」の提出が必要です。子育て支援課へお越しください。(新しい加入医療保険の資格情報が確認できる書類等が必要となります。)
- 受給券の再交付
受給券を紛失してしまった場合など、受給券の再交付を受ける場合は、お子さまの新しい加入医療保険の資格情報が確認できる書類等をご持参のうえ、子育て支援課へお越しください。「子ども医療費助成受給券再交付申請書(高校生等医療費助成用)」をご提出いただいた後、受給券を再交付いたします。
申請場所
市役所2階の子育て支援課、保健福祉館内の健康増進課及び大栄支所窓口サービス係・下総支所窓口サービス係にて申請を受付しています。
受給券の交付は市役所2階の子育て支援課でのみで行っています。保健福祉館内の健康増進課及び大栄支所窓口サービス係・下総支所窓口サービス係で受付した場合は、後日(通常1週間以内)子育て支援課から郵送となりますのでご了承ください。
受給券の更新について
令和6年8月1日から有効な受給券を令和6年7月24日に保護者宛に郵送いたしました。
お手元に届かない場合は、子育て支援課までお問合せください。
現在お渡ししている受給券の有効期間は令和7年7月31日まで(高校3年生は令和7年3月31日まで)です。
令和7年8月1日から有効な受給券は、自動更新により7月下旬に郵送します。
ただし、保護者の課税状況及び所得の確認がとれない場合は自動更新ができないため、更新の手続きをお願いすることがあります。
更新の手続きが必要な方には子育て支援課からご連絡いたします。
償還払い(保険診療分を医療機関等で支払、後日申請に基づき助成金を口座振込)
受給券の交付前や、県外の医療機関を受診した場合などで、受給券を使用せずに受診した場合は、医療費等を支払った日の属する月の翌月以降から2年以内に申請書と医療費の領収書などを添付して子育て支援課(市役所2階)、保健福祉館内の健康増進課、下総・大栄支所の窓口で申請してください。
令和5年8月1日から同月内に同一の医療機関を受診する場合、入院は11日目以降、通院は6回目以降の自己負担額は無料となります。同月内に同一の医療機関を受診するに当たり、受給券を使用した時と使用できなかった時がある場合には、同月分全ての領収書の提出が必要となります。
受診から助成までの流れ
- 医療機関で医療費(患者負担分)を支払い、領収書を受け取る
- 申請書と医療費の領収書などの必要書類を添付して窓口で申請する。かかった医療費から自己負担額を差し引いた金額が口座に振り込まれる(償還払い)
必要書類
- 高校生等医療費等助成金交付申請書
- 医療内容の明細のある領収書(原本)または医療機関等が発行した「医療費等証明書」
- 「地方税関係情報」「加入医療保険の資格情報」及び「戸籍関係情報」の確認に係る同意書(初回の申請時に提出してください。お子さま1人につき1枚必要です)
- お子さまの加入医療保険の資格情報が確認できる書類(注1)
- 子ども医療費助成受給券
- 申請者(保護者)名義の口座情報が確認できるもの
- お支払いになった医療費に対し、他の制度から給付を受けた場合はそれを証明できるもの(健康保険組合からの付加給付、高額療養費など)
(注1)以下の1から5のいずれかの書類を提出してください。
- 健康保険証の写し(使用可能な経過措置期間に限る)
- 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
- 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
- マイナポータルからダウンロードした医療保険の「資格情報画面」の写し
- マイナポータルの保険証情報を「成田市医療保険資格情報確認書」に転記したもの
(注意)
記号・番号(枝番含む)・氏名・資格取得日(認定日)・被保険者名・保険者番号・保険者名の確認が必要です。記載がない場合は、不足分を余白に記入してください。
申請場所
市役所2階の子育て支援課、保健福祉館内の健康増進課及び大栄支所窓口サービス係・下総支所窓口サービス係にて申請を受付しています。
よくあるご質問
特によくあるご質問
「よくある質問」コンテンツをご活用ください
適正受診のお願い
病気の治療には、適正な時期に治療を受けること(適正受診)が大切です。
以下を参考に、適正受診への協力をお願いします。
- 診療時間外・深夜・休日の受診はできるだけ控えましょう。急病など、やむを得ない場合を除いては、できるだけ昼間の診療時間内に受診するようにしましょう。
- かかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医は、病歴などを把握しており何かあればすぐ相談できます。
- ジェネリック医薬品の利用も考えましょう。ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、先発医薬品よりも費用が安くなります。ジェネリック医薬品の希望については、医療機関や薬局で相談することができます。ジェネリック医薬品については次のページもご参考にしてください。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
令和6年10月1日より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」が発生します。「特別の料金」とは、先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当の料金のことを言います。
この「特別の料金」は高校生等医療費等助成制度の助成の対象外となります。令和6年10月以降に先発医薬品の処方を希望された場合は、自己負担となりますのでご注意ください。
なお、先発医薬品を処方、調剤する医療上の必要があると認められる場合などは「特別の料金」はかかりません。
くわしくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
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