幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの「基本の保育料」などが無償化されます。
(注意)クラス年齢は、4月1日時点の年齢となります。
(注意)無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入園前までの3年間です。ただし、幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となります。
(注意)0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯のみ対象となります。
対象者
(注意)年度途中で3歳になっても、年度中は2歳児クラスの保育料となります。ただし、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の場合、満3歳から対象となります。
- 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども
対象施設
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所
対象となる費用
「基本の保育料」
(注意)送迎バスの使用料、給食費、行事費、時間外保育料など、実費として徴収されている費用は、これまでどおり、保護者の負担となります。
- 新制度幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所
「基本の保育料」が0円となります。
「基本の保育料(入園料を月割した額を含む)」について、月額上限25,700円まで無償化の対象となります。
(注意)上限額を超えた場合の差額は保護者の負担となります。
入園料の取扱いについて
入園料は、その年度に在籍した月数で除して月額に換算し、保育料と合計したうえで、無償化の月額上限額と比較します。
「基本の保育料」の無償化となる費用の計算例
入園料(年額)60,000円
保育料(月額)20,000円
の場合 |
(1) 入園料の月額換算額
5,000円 = 60,000円÷12か月
(2) 保育料 20,000円
(1) + (2)= 25,000円【月額】
⇒【月額】 25,000円と【上限額】25,700円を比較して低いほうの額25,000円を無償化 |
必要な手続き
- 新制度幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所
「基本の保育料」の無償化については、手続きは必要ありません。
「子育てのための施設等利用給付認定」を受けていない場合は、無償化の対象となりません。幼稚園の利用開始前までに、必ず認定申請手続きを行ってください。認定申請手続きには、下記の必要書類を保育課に提出してください。
必要書類
- 預かり保育を利用していない、又は、保育を必要とする理由に該当しない場合【1号認定】
子育てのための施設等利用給付に係る認定申請書
- 預かり保育を利用し、保育を必要とする理由に該当する場合【2号認定】
子育てのための施設等利用給付に係る認定申請書
保育を必要とする理由を証明する書類
⇒ くわしくは下記の「保育を必要とする理由と保育の認定期間及び必要書類」を確認してください。後日、市から「子育てのための施設等利用給付に係る認定通知書」が送付されます。
保育を必要とする理由と保育の認定期間及び必要書類の表
保育を必要
とする理由 |
内容 |
保育の認定期間 |
必要書類 |
就労 |
月60時間以上の就労 (就労予定を含む) |
小学校就学前までの範囲内で、保育の必要性が認められる期間 |
就労証明書 |
妊娠・出産 |
妊娠中又は出産後間もない場合 |
出産予定日を基準とし前後2か月間
(注)多胎児の場合、前3か月・後2か月 |
母子手帳(表紙と分娩予定日が記載されたページのコピー) |
疾病・障がい |
病気や負傷又は心身に障がいがある場合 |
対象者の傷病が治癒するまで |
診断書((1)障がい疾病用)
又は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し |
介護・看護 |
長期にわたり看護又は介護を必要とする親族がいる場合 |
対象者の傷病が治癒するまで |
介護(看護)状況申立書及び 診断書((2)介護看護付添用)又は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証のいずれかの写し |
求職活動 |
認定基準を満たす仕事を探している場合 |
3か月間 |
求職活動に関する申立書 |
就学・技能取得 |
学校教育法に規定された学校や職業訓練学校等に通学している場合 |
訓練・学校が修了する月の末日まで |
入学許可証又は学生証
及び 時間割表(カリキュラム) |
災害復旧 |
震災、風水害、そのほかの災害の復旧にあたっている場合 |
その危難が去ったと考えられるまで(最長6か月間) |
保育課にお問い合わせください。 |
DV・虐待等 |
保育課にお問い合わせください。 |
育児休業取得 |
在園している場合 |
育児休業期間 |
就労証明書(育児休業期間が記載されているもの) |
(注意)就労証明書、診断書、各種申立書は、必ず成田市指定の様式を使用してください。
給付の受け方
市から対象施設へ、直接給付を行うため、保護者が「基本の保育料」を施設に支払う必要がなくなります。
対象者
- 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どものうち、保育を必要とする理由があり、保護者が成田市から「保育の必要性の認定」を受けることができる子ども
- 満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)で住民税非課税世帯の子どものうち、保育を必要とする理由があり、保護者が成田市から「保育の必要性の認定」を受けることができる子ども
対象施設
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)
対象となる費用
「預かり保育料」について、利用日数に応じた額(利用日数×450円)を限度に、月額最大11,300円まで、無償化の対象となります。
(注意)住民税非課税世帯の満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)の場合、月額上限は、16,300円となります。
(注意)「預かり保育料」以外のおやつ代などは、無償化の対象外となります。
無償化の対象となる「預かり保育料」の算定方法
- 利用日数に応じて限度額は変動します (利用日数×450円を限度)
- 限度額と「預かり保育料」の支払額を月毎に比較して低いほうの額が無償化の対象となります。
「預かり保育料」の無償化となる費用の計算例
【利用日数】10日
【預かり保育料】3,000円の場合 |
【(1)限度額】4,500円=10日×450円
【(2)支払った預かり保育料】3,000円
⇒ (1)と(2)を比較して低いほうの額3,000円を無償化
自己負担0円 |
【利用時間】20日
【預かり保育料】12,000円の場合 |
【(1)限度額】9,000円=20日×450円
【(2)支払った預かり保育料】12,000円
⇒ (1)と(2)を比較して低いほうの額9,000円を無償化
自己負担3,000円 |
必要な手続き
「子育てのための施設等利用給付認定」を受けていない場合は、無償化の対象となりません。保育を必要とする理由に該当する方は、預かり保育の利用開始前までに、認定申請手続きを行ってください。認定申請手続きには、下記の必要書類を保育課に提出してください。
必要書類
子育てのための施設等利用給付に係る認定申請書
保育を必要とする理由を証明する書類
⇒ くわしくは下記の「保育を必要とする理由と保育の認定期間及び必要書類」を確認してください。後日、市から「子育てのための施設等利用給付に係る認定通知書」が送付されます。
(注意)「基本の保育料」の無償化について、2号認定又は3号認定を受けている場合、手続きは不要です。
保育を必要とする理由と保育の認定期間及び必要書類の表
保育を必要
とする理由 |
内容 |
保育の認定期間 |
必要書類 |
就労 |
月60時間以上の就労 (就労予定を含む) |
小学校就学前までの範囲内で、保育の必要性が認められる期間 |
就労証明書 |
妊娠・出産 |
妊娠中又は
出産後間もない場合 |
出産予定日を基準とし前後2か月間
(注)多胎児の場合、前3か月・後2か月 |
母子手帳(表紙と分娩予定日が記載されたページのコピー) |
疾病・障がい |
病気や負傷又は心身に障がいがある場合 |
対象者の傷病が治癒するまで |
診断書((1)障がい疾病用)
又は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し |
介護・看護 |
長期にわたり看護又は介護を必要とする親族がいる場合 |
対象者の傷病が治癒するまで |
介護(看護)状況申立書及び 診断書((2)介護看護付添用)又は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証のいずれかの写し |
求職活動 |
認定基準を満たす仕事を探している場合 |
3か月間 |
求職活動に関する申立書 |
就学・技能取得 |
学校教育法に規定された学校や職業訓練学校等に通学している場合 |
訓練・学校が修了する月の末日まで |
入学許可証又は学生証
及び 時間割表(カリキュラム) |
災害復旧 |
震災、風水害、そのほかの災害の復旧にあたっている場合 |
その危難が去ったと考えられるまで
(最長6か月間) |
保育課にお問い合わせください。 |
DV・虐待等 |
保育課にお問い合わせください。 |
育児休業取得 |
在園している場合 |
育児休業期間 |
就労証明書(育児休業期間が記載されているもの) |
(注意)就労証明書、診断書、各種申立書は、必ず成田市指定の様式を使用してください。
給付の受け方
施設に利用料を支払った後、保育課へ請求の手続きをしてください。保護者からの請求に基づいて、市から保護者へ、無償化の対象となる費用を支払います。
請求の方法や必要書類については、保育課にお問い合わせください。
対象者
- 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どものうち、保育を必要とする理由があり、保護者が成田市から「保育の必要性の認定」を受けることができる子ども
- 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どものうち、保育を必要とする理由があり、保護者が成田市から「保育の必要性の認定」を受けることができる子ども
(注意)認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に通っている子どもは対象外となります。
(注意)幼稚園に通っている子どもは対象外となります。ただし、通っている幼稚園が次の場合は対象となります。
- 平日で教育時間と預かり保育の提供時間数が8時間未満である場合
- 年間(平日・長期休業中・休日の合計)の開所日数が200日未満である場合
(注意)保育を必要とする理由が「育児休業取得」の場合、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用は対象外となります。
対象施設
- 都道府県等に届出をした認可外保育施設(一般的な認可外保育施設や、地方自治体独自の認証 保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育施設等)
- 一時預かり事業(保育所等で行っている一時保育等)
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
(注意)対象施設については、市町村の「確認」を受ける必要があります。成田市に所在する施設等で「確認」を受けた施設については、次のページをご覧ください。
対象となる費用
3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化の対象となります。
(注意)対象施設(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)を複数利用した場合、それぞれの利用料を合計して算出します。
必要な手続き
「子育てのための施設等利用給付認定」を受けるための手続きが必要となります。下記の必要書類を保育課に提出してください。
必要書類
子育てのための施設等利用給付に係る認定申請書
保育を必要とする理由を証明する書類
⇒ くわしくは下記の「保育を必要とする理由と保育の認定期間及び必要書類」を確認してください。後日、市から「子育てのための施設等利用給付に係る認定通知書」が送付されます。
保育を必要とする理由と保育の認定期間及び必要書類の表
保育を必要
とする理由 |
内容 |
保育の認定期間 |
必要書類 |
就労 |
月60時間以上の就労 (就労予定を含む) |
小学校就学前までの範囲内で、保育の必要性が認められる期間 |
就労証明書 |
妊娠・出産 |
妊娠中又は
出産後間もない場合 |
出産予定日を基準とし前後2か月間
(注)多胎児の場合、前3か月・後2か月 |
母子手帳(表紙と分娩予定日が記載されたページのコピー) |
疾病・障がい |
病気や負傷又は心身に障がいがある場合 |
対象者の傷病が治癒するまで |
診断書((1)障がい疾病用)
又は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し |
介護・看護 |
長期にわたり看護又は介護を必要とする親族がいる場合 |
対象者の傷病が治癒するまで |
介護(看護)状況申立書及び 診断書((2)介護看護付添用)又は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証のいずれかの写し |
求職活動 |
認定基準を満たす仕事を探している場合 |
3か月間 |
求職活動に関する申立書 |
就学・技能取得 |
学校教育法に規定された学校や職業訓練学校等に通学している場合 |
訓練・学校が修了する月の末日まで |
入学許可証又は学生証
及び 時間割表(カリキュラム) |
災害復旧 |
震災、風水害、そのほかの災害の復旧にあたっている場合 |
その危難が去ったと考えられるまで
(最長6か月間) |
保育課にお問い合わせください。 |
DV・虐待等 |
保育課にお問い合わせください。 |
育児休業取得 |
在園している場合 |
育児休業期間 |
就労証明書(育児休業期間が記載されているもの) |
(注意)就労証明書、診断書、各種申立書は、必ず成田市指定の様式を使用してください。
給付の受け方
施設に利用料を支払った後、保育課へ請求の手続きをしてください。保護者からの請求に基づいて、市から保護者へ、無償化の対象となる費用を支払います。
請求の方法や必要書類については、保育課にお問い合わせください。
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