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更新日:2023年9月27日

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保育所等とは

 保育所等は、保育を必要とする家庭の児童に対し、保育を行う施設です。
 市内には、保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所、認定こども園があり、各園への入所には、就労、疾病、病人の看護など、入所するための要件(保育を必要とする事由)が必要です。
 
 入所するための要件に満たない場合や、入所の理由が「集団生活に慣れさせるため」「小学校の入学準備のため」などの場合は、一時保育などをご利用ください。

認定こども園の入所申込について

 認定こども園は、教育を行う幼稚園部分と、保育を行う保育所部分があります。
 幼稚園部分を利用される方は、園に利用申込をしていただき、教育を受けるための市の認定を受けた後に、園と契約し、入園となります。保育所部分を利用される方は、市役所を通じて申込を行い、保育を受けるための市の認定を受け、利用調整を受けてから入園するという流れになります。

入所申込について

入所申込の方法について
  • 保育課で面接(保護者面接、児童面接)を行い、入所申込を受け付けます。面接には、予約が必要となりますので、事前に以下のURLからご予約いただくか、保育課にお電話をお願いします。(電話番号は、このページの一番下の部分を参照)
面接の予約受付の時期について
  • 入所したい月の2か月前に保育課で面接を行い、入所申込をする必要があります。面接の予約については、入所したい月の2カ月前の月初から受け付けます。
  • 例えば5月入所(5月からの入所を希望する場合)については、3月1日から開始する予約受付に申込をしていただき、3月15日から31日までの間に面接を受けていただくことになります。くわしくは、「保育所等利用のしおり」(下に添付)をご覧ください。
  • なお、1月・2月・3月・4月入所は、予約受付・面接期間の時期が大幅に異なりますのでご注意ください。

入所申込などのご案内、必要な書類について

入所申込などのご案内は、下記の「保育所等利用のご案内」をご覧ください。また、必要な書類は、「保育所等の入退所、在園中に必要な書類」で一覧にしています。なお、入所申込書については、保育課、市内の保育所等で配布しています。

受付期間
4月入所(1次受付) 令和5年11月1日(水曜日)から11月30日(木曜日)まで
4月入所(2次受付) 令和6年2月1日(木曜日)から2月15日(木曜日)まで
(注意)5月入所以降については、原則、入所希望月の2か月前の最終営業日が締め切りとなります。
 

成田市外にある保育所等への入所申込について

成田市を通じ、希望の保育所等のある市区町村に入所申込の手続を行います。
市区町村により、必要な書類や締切日が異なりますので、関係する市区町村に事前に確認の上、お早めに成田市の保育課へご相談ください。

なお、申込にあたっては、その市区町村が設けている入所要件(その市区町村で勤務している、里帰り出産で一時的に居住する等)を満たす必要があります。

マイナンバー(個人番号)の記入のお願い

保育所等の申込にあたり、マイナンバーの記入と、本人確認について、ご協力をお願いいたします。

育児休業から復職予定の方の入所申込について

入所月の翌月10日までに復帰することを条件に、申込みをすることができます。なお、入所した場合は、復帰後すみやかに、就労証明書を提出してください。

(例)
9月10日までに復帰する場合:8月入所から申込みが可能
9月11日以降に復帰する場合:9月入所から申込みが可能
 

保育所等に入所するための要件(保育を必要とする事由)

保育所等に入所するための要件表
要件 内容
就労 児童の保護者が、日常の家事以外の就労をしている場合(就労予定を含む)
母親の出産 母親が妊娠中、または出産後間もない場合。(期間は分娩予定の月をはさみ前後それぞれ2カ月の5カ月間)
保護者の疾病等 保護者が病気や負傷、または心身に障がいがある場合。
病人の看護等 家庭に、病気や負傷、または心身に障がいがある人がいるため、長期にわたって看護にあたる場合。
災害 保護者が震災、風水害、そのほか災害の復旧にあたっている場合。
就学 保護者が学校教育法に規定された学校に通学する、または職業訓練学校での職業訓練等を受けている場合。
虐待・DV 家庭内で児童虐待がある場合、または配偶者からの暴力で子どもの保育を行うことが困難な場合。
育児休業 保育所等に在園中の児童の保護者が、出産後に育児休業を取得し、継続して保育所等を利用する場合。
(注意)育児休業中の方が新規申込を希望される場合は、育児休業以外の保育を必要とする事由に該当する必要があります。
求職 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行う場合。
(注意)入所から3カ月の間に、就労証明書等の提出がない場合は退所となります。
そのほか 保育を必要とする特別の理由がある場合。

保育料

市内の保育所等にかかる保育料は、次のとおりです。

保育料等納入済額証明書

保育料を納めた額について、証明書が必要な方は、次の申請書を保育課に提出してください。交付手数料は無料です。なお、代理人の方が手続される場合は、委任状の提出も併せてお願いします。

申請書の各項目は、もれなく記載してください。(内容に不備がある場合には、証明書を発行できません。)
保育課の窓口では、本人確認を行いますので、お越しになる方の運転免許証などをご持参ください。
最近1カ月以内に納められた保育料は、その領収書をご持参ください。(金融機関から納入金に関する情報が届いていないことがあるため、ご協力をお願いいたします。)

認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所の利用者の方は、各園で証明を受けてください。(保育料の徴収を各園で行っているため、市では証明することができません。)

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このページに関するお問い合わせ先

健康こども部 保育課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1607

ファクス番号:0476-33-3665

メールアドレス:hoiku@city.narita.chiba.jp