障害児通所支援とは
児童福祉法に基づき、障がいや発達に遅れがあるお子さまを対象に、療育などを行うサービスです。
サービスの種類と内容
児童発達支援
対象
就学前の児童
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
医療型児童発達支援
対象
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた児童
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
放課後等デイサービス
対象
学校に就学する児童
授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進などの支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援
対象
重度の障がいがあり、通所のために外出することが著しく困難であると認められた児童
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
保育所等訪問支援
対象
集団生活の適応のために専門的な支援が必要と認められた児童
通っている保育所等を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
対象のお子さま
1、2のいずれかの交付を受けているお子さまが対象です。
- 障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 特別児童扶養手当の受給者証
1、2のいずれも交付を受けていない場合は、お子さまが療育・訓練を必要であることが認められることを確認するため、次のいずれかの書類をご用意ください。
- 自立支援医療受給者証
- 指定難病医療費受給者証
- 小児慢性医療受給者証
- 特別支援学校に在籍していることが分かるもの(学生証など)
- 医療機関等が発行する診断書、意見書、発達検査等の結果票
なお、上記の書類が提出された場合であっても、療育・訓練が必要であることを確認できない場合には、対象外となります。
利用者負担について
障害児通所支援のサービスを利用した場合、サービスに要した費用の1割が自己負担となります。
ただし、世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定されるため、負担上限月額を超える自己負担はありません。(食費や光熱水費等の実費は、負担上限月額は適用されないため、別途利用者負担となります。)
世帯区分別の負担上限月額
世帯区分 |
負担上限月額 |
|
自己負担なし |
市町村民税所得割が28万円未満の世帯 |
4,600円 |
上記以外の市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
複数の事業所を利用する場合、ひと月の負担額が上限月額を超えないようにするため、いずれかの事業所に「利用者負担上限管理」を依頼してください。
利用者負担の軽減制度について
児童発達支援等の無償化
3歳から5歳までのお子さまを対象に、利用者負担額が無償化されます。対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
多子軽減措置
就学前のお子さまで、兄または姉がおり、一定の要件を満たす世帯に対し、第2子以降のお子さまの利用者負担額を軽減する制度です。
市町村民税課税世帯のうち、生計を同じくする兄または姉(市町村民税所得割の合算額が77,101円以上の世帯は、保育所等に通う就学前の兄または姉がいる世帯)に対し、障害児通所支援の利用者負担額が減額されます。
兄または姉が在園することを確認するため、在園証明書を提出していただくか、本市保育課に在園を確認することの同意書を提出してください。
高額障害児通所給付費
同じ世帯の複数人が同じ月にサービスを利用した場合に、世帯における利用者負担額が基準額を超えた場合、超えた額を支給します。
障害児通所支援の利用までの流れ
(1)利用する事業所を決める
事業所を見学して、プログラムや空き状況を確認してください。
(2)障害児相談支援事業所を決める
障害児相談支援を利用するためには、「障害児支援利用計画書」が必要になります。
(1)の事業所とは別に、「障害児相談支援事業所」を決めていただき、「障害児支援利用計画書」の作成を依頼してください。
(3)成田市役所障がい者福祉課に連絡する
(2)が決まったら、障がい者福祉課にご連絡ください。
(4)の調査を希望する日時をお知らせください。(お子さまが調査に同席できる日時の候補をお願いします。)
(4)聞き取り調査を行う
障害児通所支援の利用が適当かを判断するため、調査を行います。(3)でお伺いした日時に障がい者福祉課職員がご自宅を訪問します。
母子手帳やおくすり手帳のほか、障がい者手帳など「対象のお子さま」に記載の書類をご用意ください。
(5)申請書を提出する
お子さまとご家族など、同一住所にお住まいの方のマイナンバーを申請書にご記入いただきますので、マイナンバーが分かるものをご用意ください。 申請書には、障がい者手帳など「対象のお子さま」に記載の書類の写しを添付してください。
転入により世帯の所得状況が確認できない場合は、(非)課税証明書またはマイナンバーによる情報連携の同意書も提出します。)
(6)障害児支援利用計画書を提出する
(2)で決めた障害児相談支援事業所が作成した「障害児支援利用計画書」を障がい者福祉課に提出します。
(7)通所受給者証(ピンク色)の交付を受ける
(4)(5)(6)をもとに、受給者証の交付の可否を決定します。交付を決定した方には、決定通知書と受給者証を郵送します。
(申請書提出後、受給者証交付まで1カ月程度を要します。書類の不足等があった場合には、さらに日数を要しますので、あらかじめご了承ください。)
(8)通所受給者証を事業所に提出する
「障がい者福祉のしおり」のご案内
障害児通所事業所や障害児相談支援事業所の一部を、「障がい者福祉のしおり」に掲載しています。掲載していない事業所もご利用いただけます。(事業所の所在地は、市内・市外を問いません。)
「障がい者福祉のしおり」の(10)福祉サービスをご覧ください。
本市に転入される方へ
転入前の市区町村で障害児通所を利用しており、本市転入後も障害児通所の利用を希望される場合、新たに本市から通所受給者証の交付を受ける必要があります。
(転入前の市区町村の通所受給者証は、ご利用いただけません。)
「障害児通所支援の利用までの流れ」に沿って申請手続きが必要になりますので、転入前にあらかじめ障がい者福祉課にお問い合わせください。
関連リンク