健康・福祉
障害児通所支援における在宅での支援(代替サービス)の提供について
令和5年5月8日(月曜日)以降の取扱いについて
令和5年5月8日(月曜日)以降の障害児通所支援の在宅支援に関する取扱いは、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う障害福祉サービス等の在宅での支援に係る対応について」のページをご覧ください。
障害児通所支援における在宅での支援(代替サービス)の提供について
新型コロナウイルス感染拡大防止に係る障害児通所サービス事業所の対応については、国の通知等において、感染防止に努めた上で事業を継続し、利用者に対し必要な支援が提供できるよう、柔軟な対応が求められているところです。
現在、本市では一部の小中学校が臨時休業になるなど、市内における新型コロナウイルス感染者数が急激に増加しており、職員や利用者に感染するおそれがあるため、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ない状況が生じています。
つきましては、令和2年2月20日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準の臨時的な取扱いについて(第2報)」において、「利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能」としていることから、本市では、在宅での支援(代替サービス)を必要とする場合、下記のとおり取扱うこととしますので、ご対応くださいますようお願いいたします。
在宅での支援を行う理由等を「新型コロナウイルス感染症の対応に伴う在宅でのサービス実施報告書」(別紙1)に記入の上、原則として在宅での支援を行う前に成田市障がい者福祉課にご提出ください。(個人情報が含まれるため、窓口または郵送で提出してください。)
在宅での支援提供期間中の報告方法について
次の書類を、サービスを提供した翌月の10日までに障がい者福祉課に提出してください。
なお、書類には個人情報が含まれるため、窓口または郵送で提出してください。
- 在宅支援等実施記録表(別紙2)
- 個別支援計画書の写し(在宅での支援計画が記載されているもの)
- 新型コロナウイルス感染症防止のための在宅支援に関する基本報酬の算定について(別紙3)
注意事項
- 「新型コロナウイルス感染症の対応に伴う在宅でのサービス実施報告書」(別紙1)は、原則として在宅での支援を行う前に提出してください。
- 本通知は、令和4年1月17日(月曜日)からの当面の間、適用することとします。なお、終期は国の通知等をもとに決定し、別途通知します。
お知らせ
- 令和4年1月21日付けで、新型コロナウイルス感染症の対応に伴う在宅でのサービス実施報告書(別紙1)、在宅支援等実施記録表(別紙2)及び新型コロナウイルス感染症防止のための在宅支援に関する基本報酬の算定について(別紙3)に、作成した日を記入する欄を追加しました。なお、すでに変更前の様式でご提出いただいた場合には、再提出は不要です。
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