健康・福祉
指定介護予防支援事業所の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
提出期限
- 加算を算定する月の前月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに提出願います。
- また、加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに提出してください。
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護予防ケアマネジメントについて
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表を提出してください。
留意事項
- 各書類の提出は、「電子申請届出システム」を利用するか、電子メール、郵送もしくは窓口で高齢者福祉課へお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「体制等に関する届出書在中」と記載してください。
- 受理した書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
- 書類の内容によっては、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
- 体制等に関する届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
1.体制等に関する届出書の控え
2.返信用封筒(必要額の切手貼付)
- なお、体制等に関する届出書の控えに押印される収受印は、体制等に関する届出書が成田市高齢者福祉課に到着した日付を示すものであり、体制等に関する届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
郵送先
〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地
成田市 福祉部 高齢者福祉課 事業所指導係
留意事項について
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について、厚生労働省より事務連絡が出ておりますので内容を確認して、届出が漏れることのないようにしてください。
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