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更新日:2025年3月26日

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届出が必要な場合

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  2. 加算の要件に該当しなくなったとき
  3. 届出済の内容に変更があったとき
  4. 指定申請をしようとするとき
  5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

提出期限

  • 加算を算定する月の前月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに提出願います。
  • また、加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに提出してください。

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 添付書類そのほか状況を説明する書類
    (注意)取得する加算(減算)によって書類が異なります。加算(減算)の要件については、介護報酬告示や解釈通知等を確認してください。
加算(減算)名称 添付書類
ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
(事務職員の配置がわかるもの)
特定事業所集中減算 特定事業所集中減算の届出についてのページをご確認ください。
特定事業所加算 別紙36または別紙36-2
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
要件を満たすことがわかる根拠資料
特定事業所医療介護連携加算 別紙36
要件を満たすことがわかる根拠資料
ターミナルケアマネジメント加算 別紙36
要件を満たすことがわかる根拠資料

留意事項

  • 各書類の提出は、「電子申請届出システム」を利用するか、電子メール、郵送もしくは窓口で高齢者福祉課へお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「体制等に関する届出書在中」と記載してください。
  • 体制等に関する届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表は、独自の様式での提出も可能ですが、常勤の従業者が勤務すべき時間数、利用者数、従業者の職種、常勤・非常勤及び専従・兼務の別、兼務の場合は職種ごとに区分した勤務時間がわかるように記載してください。
  • 受理した書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
  • 書類の内容によっては、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
  • 体制等に関する届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
    1.体制等に関する届出書の控え
    2.返信用封筒(必要額の切手貼付)
  • なお、体制等に関する届出書の控えに押印される収受印は、体制等に関する届出書が成田市高齢者福祉課に到着した日付を示すものであり、体制等に関する届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。

郵送先

〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地
成田市 福祉部 高齢者福祉課 事業所指導係

令和6年度 介護報酬改定に係る届出の取扱いについて

 介護給付費算定の届出等に係る留意事項について、厚生労働省より事務連絡が出ておりますので内容を確認して、届出が漏れることのないようにしてください。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1537

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kofuku@city.narita.chiba.jp