現在地:
居宅介護支援事業所の介護報酬に対する特定事業所集中減算の適用の有無を判定しますので、居宅サービス計画の作成状況に関し、下記のとおり手続きを行ってください。
また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。
なお、この場合において正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。
区分 | 判定期間 | 減算期間 | 届出期限 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日 | 10月1日から3月31日 | 9月15日 |
後期 | 9月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日 | 3月15日 |
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。
Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。
福祉部 高齢者福祉課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)
電話番号:0476-20-1537
ファクス番号:0476-24-2367
メールアドレス:kofuku@city.narita.chiba.jp