居宅介護支援事業所の介護報酬に対する特定事業所集中減算の適用の有無を判定しますので、居宅サービス計画の作成状況に関し、下記のとおり手続きを行ってください。
居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について
特定事業所集中減算の適正な適用について、厚生労働省から通知がありました。
ご確認のうえ、割合の計算等に誤りがないようにお願いします。
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、下記のサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(以下、紹介率最高法人という)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を2年間保存することとなっています。
また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。
なお、この場合において正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。
特定事業所集中減算の届出について
区分 |
判定期間 |
減算期間 |
届出期限 |
前期 |
3月1日から8月末日 |
10月1日から3月31日 |
9月15日 |
後期 |
9月1日から2月末日 |
4月1日から9月30日 |
3月15日 |
- 期限が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)のときは、直近の開庁日が期限となります。
事業所が行う手続きについて
紹介率最高法人へ80%を超えて計画を作成した居宅サービスがある事業所については、下記の書類を成田市役所高齢者福祉課事業者指導係に提出してください。
- 特定事業所集中減算算定表
- 「正当な理由と認めるもの」に当てはまる場合は正当な理由を確認できる資料
- 減算の対象にならない事業所についても、当該書類は各事業所において2年間保存していただくようお願いします。
- 正当な理由を確認できる資料については、下記の「特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準」を参考にしていただき、該当となる場合に提出してください。具体的な書類の内容については「作成上の注意」を参照してください。
なお、特定事業所集中減算の
適用の有無が変更となる場合は、次の書類も併せて提出してください(減算適用「あり」から「なし」、「なし」から「あり」となる場合)。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
判定の対象
訪問介護、通所介護、福祉用具及び地域密着型通所介護
様式等
様式
参考
提出先
〒286-8585成田市花崎町760番地
成田市役所高齢者福祉課事業者指導係
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