健康・福祉
指定介護予防支援事業所における指定及び更新の申請・廃止・休止・再開の届出について
指定介護予防支援事業所の指定及び更新の申請、廃止・休止・再開の届出を行う場合、「電子申請届出システム」を利用するか、必要な申請様式をダウンロードの上、電子メール、郵送もしくは窓口で成田市高齢者福祉課へご提出ください。
指定居宅介護支援事業所における介護予防支援事業の指定について
介護保険法改正により、令和6年4月1日から指定居宅介護支援事業所においても介護予防支援事業の指定を受けることができるようになりました(これまでどおり、地域包括支援センターから委託を受けて実施することも可能です)。
なお、介護保険法第115条の22第4項に「指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者そのほかの関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」と規定されていることから、本市においては年2回開催する地域包括支援センター等運営協議会で意見を求めることとします。そのため、申請時期によっては指定まで期間を要しますので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。
指定を希望する場合は、必ず事前にご相談いただき、下記の注意事項を確認の上、申請してください。
注意事項
- 法人の登記事項証明書の目的欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。
- 管理者は主任介護支援専門員であることが要件となります。
- 要支援者のプランは、介護予防サービスを含む「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定を受けて行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、これまでどおり地域包括支援センターからの委託となり、地域包括支援センターと利用者との契約及び地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要となります。
- 指定は保険者ごとに必要となります。成田市の指定で介護予防支援を実施できるのは成田市の被保険者のみとなります。
- 介護予防支援事業所の指定を受けた居宅介護支援事業所から、他の居宅介護支援事業所への委託をすることはできません。
- 介護予防支援においても居宅介護支援と同様に提供拒否の禁止が規定されています。依頼があった場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否することはできません。
指定書類の作成方法
郵送もしくは窓口で提出する場合、書類は下記のとおり調製してください。
- 書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、正本はバインダーに綴って提出してください。なお、副本は事業所にて保管してください。
- 書類ごとに合紙(白色無地の紙)を挟み、その合紙(白色無地の紙)に番号を表記したインデックスをつけてください。
- バインダーの表紙、背表紙に次のことを記載してください(可能な限りテプラなどのシールを貼付)。
「指定介護予防支援事業所 指定申請書」「事業所名」
指定申請について
提出方法
申請の受付は「電子申請届出システム」または電子メール、郵送、窓口にて行います。
提出期限
指定を受ける前々月末日までにご提出ください(更新の場合)。新規の場合は地域包括支援センター等運営協議会で関係者の意見を求めるため、指定は協議会開催後となります。申請の時期によっては指定まで期間を要しますので、必ず事前にご相談ください。
期限日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日の場合など)のときは、直近の開庁日(平日)が期限日となります。
(注意)書類の修正がある可能性がありますので、期限に余裕をもってご提出ください。
提出書類
申請書
添付書類(標準様式等)
留意事項
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)は、原本または写しを提出してください。
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表には、職種に必要な資格の資格証等の写しを添付してください。また、独自様式での提出も可能ですが、常勤の従業者が勤務すべき時間数、利用者数、従業者の職種、常勤・非常勤及び専従・兼務の別、兼務の場合は職種ごとに区分した勤務時間がわかるように記載してください。
- 平面図には、事業所の外観・内部の写真を添付し、図上に撮影方向を示してください。
変更の届出
届出内容に変更があった場合は、変更が生じた日から原則10日以内に、必要書類をご提出ください。詳細は「指定介護予防支援事業所の変更に係る届出について」をご参照ください。
廃止・休止・再開の届出
休止または廃止を届け出る事業者は廃止・休止日の1月前までに、再開を届け出る事業者は再開日から10日以内に、下記の書類をご提出ください。
再開を届け出る事業者は、提供サービスに対応する付表、勤務形態一覧表、休止中に変更があった変更届が必要なものがわかる書類を添付してください。
廃止・休止
再開
留意事項
休止または廃止を届け出る事業者は、「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置(休止・廃止の場合のみ)」の欄に、確実に利用者全員を次のサービス利用に引き継いでいること(事業所が休止または廃止になることによって、利用者が不利益を被ることが無いよう、事業者が対応したこと)を記入してください。
指定事業所一覧
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