• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2023年2月1日

印刷する

 指定地域密着型サービス事業所の指定及び更新の申請、廃止・休止・再開の届出を行う場合、下記により必要な申請様式をダウンロードの上、成田市高齢者福祉課へご提出ください。

指定書類の作成方法

  1. 書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、正本はバインダーに綴って提出してください。なお、副本は事業所にて保管してください。
  2. 書類ごとに合紙(白色無地の紙)を挟み、その合紙(白色無地の紙)に、番号を表記したインデックスをつけてください。
  3. バインダーの表紙、背表紙に次のことを記載してください(可能な限りテプラなどのシールを貼付)。
    「指定地域密着型サービス事業者等指定申請書」「事業所名」

指定申請について

提出方法

 申請の受付は郵送もしくは窓口にて行います。

提出期限

 指定を受ける前月15日までにご提出ください。
 期限日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日の場合など)のときは、直近の開庁日(平日)が期限日となります。
(注意)書類の修正がある可能性がありますので、期限に余裕をもってご提出ください。

提出書類

共通書類

サービス別添付書類一覧

変更の届出

 届出内容に変更があった場合は、変更が生じた日から原則10日以内に、必要書類をご提出ください。詳細は「指定地域密着型サービス事業者の変更に係る届出について」をご参照ください。

加算(減算)の届出(地域密着型サービスの介護給付費算定に係る体制等に関する届出について)

 加算・減算に関する変更の届出(体制の届出)を行う場合は、算定開始を希望する月の前月の15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに、必要書類をご提出ください。詳細は「地域密着型サービスの介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご参照ください。

廃止・休止・再開の届出

 休止または廃止を届け出る事業者は廃止・休止日の1月前までに、再開を届け出る事業者は再開日から10日以内に、下記の書類をご提出ください。
 再開を届け出る事業者は、提供サービスに対応する付表、勤務形態一覧表、休止中に変更があった内容(変更届が必要なもの)がわかる書類を添付してください。
 

留意事項

 休止または廃止を届け出る事業者は、「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置(休止・廃止の場合のみ)」の欄に、確実に利用者全員を次のサービス利用に引き継いでいること(事業所が休止または廃止になることによって、利用者が不利益を被ることが無いよう、事業者が対応したこと)を記入してください。
 

指定事業所一覧

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1537

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kofuku@city.narita.chiba.jp