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更新日:2026年6月1日

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 介護職員等処遇改善加算を算定された事業者は、どのような賃金改善を実施したか等の報告をしていただく必要があります。
 
(注意)年度途中で事業所を廃止された場合や、加算の算定を終了された場合は、下記の提出期限にかかわらず、最終の加算の支払いの翌々月末日までに報告が必要です。

実績報告方法

 当該加算算定事業者は、事業年度ごとに下記書類を報告期限までに提出してください。

提出様式

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出ることが必要です。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

提出期限

令和8年7月31日(金曜日)

提出方法

 郵送、持参、電子メール、電子申請・届出システムのいずれかで高齢者福祉課事業者指導係まで提出してください(住所等はページの下にあります)。電子メールの場合は件名を「【〇〇(法人名)】令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告」としてください。
 なお、紙で提出し副本の返却を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒などを同封してください。

処遇改善加算に関するお問い合わせ・相談

 処遇改善加算についてのお問い合わせ・相談は下記厚生労働省相談窓口をご利用ください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日・祝日含む)

関連通知

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1537

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kofuku@city.narita.chiba.jp