健康・福祉
成田市介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)における事業所評価加算について
事業所評価加算について
介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき所定の単位数を加算するものです。
加算の要件
- 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること。
- 評価対象期間における利用実人数が10名以上であること。
- (評価対象期間に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間に介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所介護を含む)をそれぞれ利用した者の数)が60%以上であること。
- (要支援状態の維持者数+改善者数×2/評価対象期間に選択的サービスを3か月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)が70%以上であること。
評価対象期間
加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間となります。
加算の届出について
- 加算の算定を希望する場合
事業所評価加算の申出を行ってください(「事業所評価加算[申出]の有無」について、「あり」を選択)。ただし、届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合に、その旨の届出は必要ありません。
- 加算の算定を希望しない場合
届出は不要です。ただし、前年度の申出で、申出状況が「事業所評価加算[申出]の有無:あり」となっている事業所については、事業所評価加算の申出を取り下げてください(「事業所評価加算[申出]の有無」について、「なし」を選択)。
提出書類
提出期限
各年10月15日
期限日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日の場合など)のときは、直近の開庁日(平日)が期限日となります。
提出先
成田市福祉部高齢者福祉課へ持参または郵送
郵送の場合
封筒の表面に、朱書きで「事業所評価加算の申出在中」と御記入ください。
〒286-8585
成田市花崎町760番地
留意事項
届出を行ったとしても、要件を満たさなかった場合には加算を算定できません。
市内適合事業所
関連ファイル
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