妊産婦健康診査の費用は、原則として確定申告の際に医療費控除の対象となりますが、申告にあたり注意が必要です。
申告に関する注意
妊産婦・乳児に係る健康診査費助成金の申請には領収書が必要です!そのため、確定申告の医療費控除の際は下記を参考に手続きをお願いします。
妊産婦・乳児健康診査費助成金の交付を受けた後に確定申告をする場合
妊産婦・乳児に係る健康診査費助成金交付決定通知書にて交付される金額を確認し、健康診査費用から助成金の額を差し引いて申告してください。
確定申告を行ってから妊産婦・乳児健康診査費助成金の申請をする場合
助成金の額が決定後、医療費控除の金額から助成金の額を差し引く修正申告が必要となります。
確定申告書を提出する際に領収書を提示してください。また、郵送で確定申告書を提出する方は、領収書の返戻を希望する旨の書面と切手を貼付した返信用封筒を同封し、税務署から領収書の返戻を受けてください。
お問い合わせ
修正申告について、くわしくは税務署にお問い合わせください。
成田税務署
住所:286-8501 成田市加良部1丁目15番地
電話番号:0476-28-5151(自動応答でご案内します)
還付申告ができる期間
確定申告書を提出する義務のない方が還付申告をできる期間は、翌年1月1日から5年間です。
そのため、妊産婦・乳児に係る健康診査費助成金の交付を受けた後に、確定申告書を提出し還付を受けることができます。
ただし、妊産婦・乳児に係る健康診査費助成金の申請期間は、最初に各健康診査を受診した日から2年以内に、一括して行う必要がありますのでご注意ください。
確定申告については、国税庁ホームページ質疑応答事例等に基づき記載しています。個別の内容により取り扱いが異なる場合がありますので、くわしくは税務署にお問い合わせください。
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