介護サービスの自己負担割合について
介護サービスを利用するときは、サービス費の1割から3割を支払います
1割から3割の自己負担割合は、「負担割合証」(桃色)に記載されています。
要介護または要支援の認定を受けている方には、毎年7月末までに「負担割合証」が郵送されます。「負担割合証」がお手元に届きましたら、ケアマネージャーやサービス事業者に提示してください。
なお、サービスによっては、食費や居住費など介護保険外の費用がかかります。
高額介護サービス費の支給
介護保険の利用者負担額が高額になった方へ
介護保険では、居宅・施設サービスの利用にあたって1か月あたりの利用者負担額が、世帯合計で上限額を超えた場合に、その超えた金額について高額介護サービス費として支給します。
令和3年8月利用分から利用者負担上限額が見直しになります
令和3年8月から医療保険の高額療養費制度における負担限度額に合わせ、市民税課税世帯のうち、課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯、または690万円以上の65歳以上の方がいる世帯について、利用者負担上限額が現行の44,400円からそれぞれ93,000円、140,100円に変わります。
利用者負担上限額の一覧
所得区分 |
利用者負担上限額(月額) |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人 |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の人 |
93,000円(世帯) |
世帯のだれかが市民税を課税されている人で課税所得380万円(年収約770万円)未満の人 |
44,400円(世帯) |
世帯の全員が市民税を課税されていない人 |
24,600円(世帯) |
世帯の全員が市民税を課税されておらず、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の人 |
24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
生活保護を受給している人など |
15,000円(世帯) |
高額介護サービス費の支給申請について
高額介護サービス費の支給対象となる場合、市から申請書を送付します。
申請書に必要事項を記入・押印し、当該月の領収書のコピーとあわせて提出してください。
支給を受けるための手続きは
初回のみです。一度手続きをすると、以後は支給対象となった場合に自動的に振り込まれます。
ただし、下記の方は、別途、支給を受けるための手続きをする必要があります。
- 事業対象者
- 要支援1・要支援2の認定を受けている方で介護予防・日常生活支援総合事業を利用している場合
なお、1年間に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合、高額医療・高額介護合算療養費制度により限度額を超えた額が支給されます。
介護保険負担限度額認定について(食費と居住費の軽減)
施設サービスや短期入所(ショートステイ)を利用されている方の食費や居住費(滞在費)は、原則、全額自己負担です。
ただし、所得の低い方や一定の要件を満たす方は、申請により負担額の軽減を受けることができます。
軽減対象となるサービス
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設
そのほかのサービス、例えば、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などは軽減の対象外です。
軽減の対象者
次の4つの要件をすべて満たす方
- 要介護(要支援)認定を受けている
- 本人を含め、属する世帯の全員が市民税を課税されていない
- 配偶者が市民税を課税されていない(別住所に配偶者がいる場合を含む)
- 資産要件(預貯金等)が下記の一定額以下である
- 本人収入の合計が年間80万円以下の場合、単身650万円以下(夫婦1650万円以下)
- 本人収入の合計が年間80万円超120万円以下の場合、単身550万円以下(夫婦1550万円以下)
- 本人収入の合計が年間120万円超の場合、単身500万円以下(夫婦1500万円以下)
- 第2号被保険者(64歳以下)は単身1000万円以下(夫婦2000万円以下)
軽減適用後の利用者負担額
【食費】
食費の負担限度額表(1日あたり)
利用者負担段階 |
介護施設サービス |
短期入所サービス |
利用者負担第1段階
(生活保護受給者など) |
300円 |
300円 |
利用者負担第2段階
(市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円以下の人) |
390円 |
600円 |
利用者負担第3段階1
(市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の人) |
650円 |
1000円 |
利用者負担第3段階2 令和3年8月から
(市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が120万円超の人) |
1360円 |
1300円 |
【居住費】
居住費の負担限度額表(1日あたり)
利用者負担段階 |
ユニット型
個室 |
ユニット型
個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
利用者負担第1段階
(生活保護受給者など) |
880円 |
550円 |
550円
(380円)(注1) |
0円 |
利用者負担第2段階 |
880円 |
550円 |
550円
(480円)(注1) |
430円 |
利用者負担第3段階1・2 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円
(880円)(注1) |
430円 |
(注1)括弧内は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額。
年度更新について
負担限度額認定証の有効期間は最長1年間です。毎年、7月31日までとなります。
このため、8月以降も食費と居住費の負担額の軽減を希望する場合は、改めて申請する必要があります。
<更新申請受付期間> 6月1日から8月31日(土曜日・日曜日、祝日を除く)
(注意)受付期間を過ぎて申請する場合、8月利用分は軽減対象になりませんのでご注意ください。
介護保険負担限度額認定申請書について
介護保険負担限度額認定の申請書は、申請書ダウンロードページから印刷してください。
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