健康・福祉
介護保険の手続き(申請から認定までの流れ)
介護保険制度のサービスを利用するには、寝たきりや認知症など、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。
介護保険課に申請すると、調査や審査をへて、原則として30日以内に認定結果が通知されます。ここで認定された、介護の手間のかかり具合(要介護度)によって、利用できるサービスの量や内容が異なります。
申請
介護が必要になったら、まず申請を!
新規申請
介護保険のサービスを利用するには、第1号被保険者(注1)は要介護認定申請書に介護保険と医療保険の被保険者証を添えて、介護保険課(または下総支所窓口サービス係、大栄支所窓口サービス係)に申請します。
第2号被保険者(注2)は要介護認定申請書に要介護状態の原因である特定疾病の名称を記載し、医療保険の被保険者証を提示してください。
申請は、本人または家族のほかに、指定居宅介護支援事業者や、介護保険施設に代行してもらうことができます。
(注1)第1号被保険者=成田市に住所を有する65歳以上の者
(注2)第2号被保険者=成田市に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
更新申請
要介護認定の有効期間は、状態などにより、3カ月から48カ月までの間で要介護度の有効期間が定められています。
有効期間満了後も引き続き介護サービスを利用したい時は、更新の手続きが必要になります。更新の手続きは、新規申請と同じ手順になります。
更新の申請は有効期限の60日前から行うことができます。
変更申請
介護保険の要介護認定を受けている方が、有効期間満了前に心身の状態が大きく変化した場合は、要介護区分の変更の申請をすることができます。
申請手続きは要介護認定の申請手続きと同じです。
要介護認定調査
心身の状態を調査します
訪問調査
市職員などの調査員が、家庭や入院先の病院等を訪問し、食事や歩行、入浴などの日常生活の状態、認知症の有無やこれに伴う問題行動など、本人の状態を調査・確認します。
訪問調査の結果は、コンピューターに入力され、全国一律の基準で判定されます。
主治医の意見書
主治医に、傷病や心身の状態について医学的な見地から意見をいただきます。日頃から主治医に受診し、本人の心身の状態を把握しておいてもらうことが大切です。
審査
どのくらいの介護が必要か審査します
介護認定審査会
コンピューターの判定結果と主治医意見書などをもとに、「介護認定審査会」で、どのくらいの介護を必要とするかの区分(要介護度)を審査・判定します。
申請から認定の通知まで30日以内に行われることになっています。
認定
要介護度を決定・通知します
必要な介護の度合いに応じて次のような区分に分けられます。この区分により、利用できるサービスの量なども決められます。
利用限度額を超えるサービスを希望する場合は、超えた分は自己負担することになります。
必要とする介護の程度表
要介護状態 |
身体の状態 |
在宅の場合の1カ月の支給限度額 |
要支援1 |
身のまわりのことができないなど、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態 |
5,032単位 |
要支援2 |
立ち上がりや歩行が不安定。排せつ、入浴などに一部の介助が必要 |
10,531単位 |
要介護1 |
要支援2の状態であって、認知症が中度以上または心身の状態が不安定 |
16,765単位 |
要介護2 |
立ち上がりや歩行などが自力では困難。排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要 |
19,705単位 |
要介護3 |
立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排せつ、入浴、衣服の脱着など全体の介助が必要 |
27,048単位 |
要介護4 |
排せつ、入浴、衣服の脱着など日常生活に全面的介助が必要 |
30,938単位 |
要介護5 |
意思の伝達が困難。生活全般について全面的な介助が必要 |
36,217単位 |
非該当の場合
必要とする介護の程度が要支援1未満と認定された場合、介護保険のサービスを利用することはできませんが、介護保険サービス以外に市が開催する介護予防を目的とした各種教室にご参加いただけます。
なお、一定の要件に該当する方(25項目の生活機能に関する質問にお答えいただきます)は、介護予防・生活支援サービス(ホームヘルプサービス・デイサービス)が利用できます。
注意事項
- 認定結果に不服がある場合には、千葉県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
- 介護サービス費(介護報酬)や支給限度額は、地域によって物価や人件費に違いがあるため「円」ではなく「単位」と表示されます。
- 介護サービス費は、利用したサービス単位数に、1単位あたりの金額(単価)を乗じて計算され、実際の費用は「単位数×成田市の地域区分単価」によって算定されます。成田市の地域区分単価はサービス種類によって異なり「10円」「10.54円」「10.66円」「10.84円」となります。