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更新日:2022年3月28日

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 令和3年2月26日付け老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令に基づき、申請書に医療保険被保険者番号、医療保険者証記号・番号・枝番を記載いただくことになりました。

内容

要介護認定を変更する場合に提出

【「要介護認定主治医意見書用予診票」について】
  • 「介護保険要介護認定変更申請書」の「主治医」欄が市内の場合に医療機関に提出してください。
  • 成田病院は病院独自のアンケート用紙を使用しているため、予診票の提出は不要です。
  • 入院中、介護保険施設に入所中の方については予診票の提出は不要です。
  • 市外の医療機関については「介護保険要介護認定変更申請書」と一緒に予診票等の提出が必要な場合がありますので介護保険課へお問い合せください。

添付書類等

なし

手数料

なし

提出窓口

介護保険課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)

標準処理時間

15分程度

お問い合わせ先

成田市花崎町760
成田市役所 福祉部 介護保険課
電話番号:0476-20-1545

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1545

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kaigo@city.narita.chiba.jp