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更新日:2023年4月21日

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お知らせ

日常生活用具の対象種目に非常用電源装置等を追加します。

令和4年10月から、災害時の長期停電等に備えるため、発電機や蓄電池等の非常用電源装置を成田市日常生活用具給付等事業の対象種目に追加します。

詳細につきましては以下のページでご確認ください。

日常生活用具の申請

在宅の障がい者(児)及び難病患者等の方に、日常生活・介護上の便宜を図るための日常生活用具(注意1)を給付・貸与します。
ただし、介護保険の対象となる身体障害者手帳所持者で、「特殊寝台」、「手すり」等が必要な方は原則として介護保険制度が優先されます。

18歳未満

申請者:保護者

【申請に必要な書類】

  • 日常生活用具給付等申請書
  • 見積書
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証等の身分確認ができるもの。)
  • 医師等が作成した日常生活用具給付意見書 (障害者手帳の交付を受けている方で、手帳の申請の際、添付した診断書の内容のみで用具の必要性を確認できる方は提出を省略できる場合があります。)
  • 地方税情報等の閲覧に係る同意書又は世帯全員の市町村民税課税状況が確認できる書類

18歳以上

申請者:本人

【申請に必要な書類】

  • 日常生活用具給付等申請書
  • 見積書
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証等の身分確認ができるもの。)
  • 医師等が作成した日常生活用具給付意見書(障害者手帳の交付を受けている方で、手帳の申請の際、添付した診断書の内容のみで用具の必要性を確認できる方は提出を省略できる場合があります。)
  • 地方税情報等の閲覧に係る同意書又は本人とその配偶者の市町村民税課税状況が確認できる書類

費用負担

基準額の範囲内で用具の給付にかかる費用の9割を市が負担します。
(市町村民税非課税世帯及び生活保護受給世帯は基準額の10割を市が負担)
ただし、世帯の課税状況、本人の収入に応じて自己負担の月額に上限が設けられています。

小児慢性特定疾病児童日常生活用具の場合は費用負担の仕組みが異なり、別に定める「世帯の収入に応じたもの」となります。

(注意)申請前に購入した用具については対象外となりますので、購入する前に必ず障がい者福祉課にご相談ください。

お問い合わせ

詳細については障がい者福祉課にお問い合わせください。

障がい者福祉課
電話番号:0476-20-1539
ファクス:0476-24-2367
メール :shofuku@city.narita.chiba.jp

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp