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更新日:2025年7月17日

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特別障害者手当(国)

【対象】
重度障がい者で、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の方

  • 身体障害者手帳1・2級の一部の方で、主に異なる障がいが重複している方
  • 療育手帳○A(マル)の1
  • 重度の精神障がい、血液疾患、肝臓疾患等を有し、他の重度障がいが重複している方

【支給制限】

  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方
  • 本人及び配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合

【支給月】
5月・8月・11月・2月
支給月の10日に支給(10日が土日祝にあたる場合は直前の平日)

【窓口】
障がい者福祉課

ねたきり身体障害者福祉手当(県)

【対象】
おおむね6カ月以上ねたきりの身体障がい者で、日常生活に介護を必要とし、特別障害者手当に該当しない20歳以上65歳未満の方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【支給月】
7月・11月・3月
支給月の20日に支給(20日が土日祝にあたる場合は直前の平日)
事務処理の都合上、支給日が変更になることがあります。

【窓口】
障がい者福祉課

重度知的障害者福祉手当(県)

【対象】
療育手帳の程度が○(マル)AからAの2の方で、特別障害者手当に該当しない20歳以上の方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【支給月】
7月・11月・3月
支給月の20日に支給(20日が土日祝にあたる場合は直前の平日)
事務処理の都合上、支給日が変更になることがあります。

【窓口】
障がい者福祉課

重度身体障がい者福祉手当(市)

【対象】
身体障害者手帳1・2級の方で特別障害者手当及びねたきり身体障害者福祉手当に該当しない20歳以上の方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【支給月】
7月・11月・3月
支給月の20日に支給(20日が土日祝にあたる場合は直前の平日)
事務処理の都合上、支給日が変更になることがあります。

【窓口】
障がい者福祉課

特別障がい者等介護者手当(市)

【対象】
市内居住3年以上のねたきり等の特別障がい者を介護している方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 同一の月に14日を超えて入院したとき
  • 同一の月に14日を超えて施設に短期入所したとき

【支給月】
7月・10月・1月・4月
支給月の20日に支給(20日が土日祝にあたる場合は直前の平日)
事務処理の都合上、支給日が変更になることがあります。

【窓口】
障がい者福祉課

中度知的障がい者福祉手当(市)

【対象】
療育手帳の程度がBの1の方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【支給月】
7月・11月・3月
支給月の20日に支給(20日が土日祝にあたる場合は直前の平日)
事務処理の都合上、支給日が変更になることがあります。

【窓口】
障がい者福祉課

軽度知的障がい者福祉手当(市)

【対象】
療育手帳の程度がBの2の方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【支給月】
7月・11月・3月
支給月の20日に支給(20日が土日祝にあたる場合は直前の平日)
事務処理の都合上、支給日が変更になることがあります。

【窓口】
障がい者福祉課

重度精神障がい者福祉手当(市)

【対象】
精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【支給月】
7月・11月・3月
支給月の20日に支給(20日が土日祝にあたる場合は直前の平日)
事務処理の都合上、支給日が変更になることがあります。

【窓口】
障がい者福祉課

軽度精神障がい者福祉手当(市)

【受給者】
精神障害者保健福祉手帳3級の方

【支給制限】

  • 障がい者の市町村民税所得割額が年額16万円以上の場合
  • 施設に入所している方
  • 3カ月以上入院している方

【支給月】
7月・11月・3月
支給月の20日に支給(20日が土日祝にあたる場合は直前の平日)
事務処理の都合上、支給日が変更になることがあります。

【窓口】
障がい者福祉課

スマートフォンなどから手続き可能なもの(手当受給中の方)

入院(退院)・入所のご連絡

3か月を超えて入院されるとき及び施設入所される際は、事前に障がい者福祉課(20-1539)までご連絡をお願いします。入院・入所連絡用フォームからご連絡していただくことも可能です。下記の二次元コードかURLからアクセスしてください。
  • 入院・入所連絡用フォーム

振込口座の変更

市の手当の振込口座を変更される場合は、口座変更届および通帳の写し等の提出が必要です。障がい者福祉課または各支所の窓口で手続きしていただくほか、口座変更用フォームからの提出も可能です。口座変更用フォームは下記の二次元コードかURLからアクセスしてください。

振込日まで期間が短い場合、変更後の口座が反映されない可能性があります。お急ぎの場合は障がい者福祉課(20-1539)までお問合せください。

特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当については、スマートフォンからお手続きできません。障がい者福祉課の窓口で手続きしてください。

 
  • 口座変更用フォーム
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp