健康・福祉
防ごう!高齢者虐待 ~高齢者虐待の相談と通報~
平成18年4月より「高齢者虐待・養護者支援法」が施行されました。
これも虐待? こんなことが「高齢者虐待」になります
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること
【例えば】
- たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる
- ベッドにしばりつけたり、意図的に薬を過剰に与える など
介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他高齢者の養護を著しく怠ること
【例えば】
- 入浴しておらず異臭がしたり、皮膚が汚れている
- 空腹状態、脱水症状、栄養失調の状態にある
- 必要な介護・医療サービスを、理由なく制限したり使わせない など
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
【例えば】
- 排泄の失敗などに対して高齢者に恥をかかせる
- 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、子ども扱いする、問いかけに対して無視する など
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること
【例えば】
- 懲罰的に下半身を裸にして放置する
- キス、性器への接触、性交渉を強要する など
経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること
【例えば】
- 日常的に必要な金銭を渡さない、使わせない
- 本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思・利益に反して使用する など
もしかして虐待? 高齢者虐待の疑い・事実に気づいたらまず相談・通報
施設などにおける虐待の場合は、市から県に報告し、事情聴取や必要な行政指導が行われます。
虐待の発見者もしくは高齢者本人
【虐待の発見者もしくは高齢者本人が相談・通報】
- 虐待が疑われる、もしくは事実を発見した場合は、市役所高齢者福祉課(地域包括支援センター)に相談・通報します。
- 相談・通報者の個人情報は厳格に保護されますので、安心して相談・通報してください。
市役所(地域包括支援センター)
【高齢者の安全確認、事実確認】
- 他の行政機関、病院、警察等の関連機関から情報収集
- 家庭訪問による事実確認 など
【養護者の支援】
- 介護・福祉サービスの提供
- 継続的な見守りや相談、予防支援 など
【生命や身体に重大な危険がある場合】
- 市役所の立ち入り調査(必要に応じて、警察の援助を要請)
- 施設入所やショートステイ等を利用し、虐待を受けた高齢者の安全を確保 など
【高齢者の支援】
- 定期的な訪問等により、継続的な見守りや生活支援
- 認知症等により判断力が十分でなく、他に養護できる人がいない場合、成年後見等開始審判を申立 など
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