成田市地域包括支援センター等の名称変更について
成田市では、地域包括支援センター及び日常生活圏域の名称について、担当する地区を明確とするため、令和6年4月1日から、下記のとおり変更いたしました。
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、 高齢者が住み慣れた地域で、いつまでもその人らしい生活をおくることができるよう、様々な相談や支援を行います。社会福祉士、保健師(地域ケア等の経験のある看護師)、主任介護支援専門員の高齢者保健福祉に関する専門職員が常勤で配置されており、地域の高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活を継続するための、総合的窓口です。
成田市の高齢者福祉サービスの申請や、介護保険制度、高齢者の方の介護予防、そのほか様々な相談をお受けするほか、介護予防を図る視点から、要支援認定を受けた方や基本チェックリストによる事業対象者のケアマネジメントを行います。
センターの主な役割
主な業務
【介護予防ケアマネジメント業務】
要介護・要支援認定で「要支援1・2」を受けた人や基本チェックリストによる事業対象者が、自立し心身共に健康な生活が送れるよう支援します。
【総合相談支援業務】
高齢者の方に関する在宅介護・施設介護に関する相談や、介護保険制度、高齢者福祉サービスの利用など、高齢者の方に関する総合的な相談を受け、支援、援助を行います。
【権利擁護業務】
高齢者の権利や財産を守るため、虐待の相談や早期発見・保護等の対応をするほか、成年後見制度等の権利擁護のための支援を行います。
【包括的・継続的ケアマネジメント支援業務】
高齢者にとって必要なサービスが途切れることなく提供されるよう、さまざまな関係機関と連携をとり、支援を行います。
【地域ケア会議の開催】
地域ケア会議(包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のために、ケアマネジャー、保健医療・福祉に関する専門的知識を有する人、民生委員そのほかの関係者、関係機関及び関係団体により構成される。)を開催し、医療、介護等の専門職をはじめ、民生委員、自治会長、NPO法人、社会福祉法人、ボランティアなど地域の多様な関係者と適宜協働し、ケアマネジャーのケアマネジメント支援を通じて、介護などが必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していきます。
成田市地域包括支援センター運営実施方針
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の47第1項及び介護保 険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の2の規定により,包括的支援事業の実施に係る方針を次のとおり定めます。
地域包括支援センターと地域包括ケアの仕組み
各地域包括支援センターの担当区域
各地域包括支援センターの情報は、介護サービス情報公表システムでご覧になれます。
成田・中郷地域
ニュータウン地域・はなのき台
成田市ニュータウン地域包括支援センター
〒286-0037 成田市橋賀台1-16-3(橋賀台ショッピングセンター 内)
電話番号:0476-29-5005
ファックス番号:0476-29-5006
メールアドレス:
houkatsu@reikouen.or.jp
八生・豊住地域
成田市八生・豊住地域包括支援センター支所
〒286-0845 成田市押畑896-4(特別養護老人ホーム玲光苑 内)
電話番号:0476-20-3655
ファックス番号:0476-22-8553
メールアドレス:
houkatsu@reikouen.or.jp
遠山地域
成田市遠山地域包括支援センター
〒286-0118 成田市本三里塚226-1(介護老人保健施設 セントアンナナーシングホーム 内)
電話番号:0476-35-6081
ファックス番号:0476-35-7081
メールアドレス:
houkatsu@seibokaimaria.or.jp
公津地域(はなのき台を除く)
久住・下総地域
大栄地域
関連リンク
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