社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人です。同法では、社会福祉法人を「社会福祉事業の主たる担い手」として位置づけ、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、提供する福祉サービスの質の向上と事業経営の透明性の確保を図ることを義務付けています。
社会福祉法人の手引き及び法律・規則等が掲載されていますので、参考にしてください。
社会福祉法人が基本財産を処分するに当たっては、事前に基本財産処分承認申請書と必要な添付書類を所轄庁(成田市長)に提出し、承認を受けなければなりません。成田市では申請の内容について審査及び調査を行い、基本財産処分の承認を行います。
なお、所轄庁の承認を得る前に、基本財産の処分を行うことはできません。
また、基本財産の処分の承認申請の前に、理事会及び評議員会(評議員会が設置されている場合)の議決を得る必要があります。
基本財産の処分によって、定款の内容が変更となる場合は、定款変更の手続きが必要です。
基本財産処分申請書の様式は次のとおりです。
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福祉部 社会福祉課
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