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更新日:2026年7月10日

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 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。 一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。 介護保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が不足し、事業運営に支障がでることを防ぐため、介護保険法施行令等が改正されました。これにより令和8年度の介護保険料に限り税制改正の影響を適用しない特例措置が講じられます。 介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

1.対象となる人

第1号被保険者(65歳以上)で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で成田市に住民登録がある
・令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満
 

2.特例措置の内容

1.給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で給与所得を算定するため、最大で給与所得が10万円引き上げられます。

2.市町村民税課税・非課税の判定

上記給与所得を含めた合計所得により、市町村民税の課税・非課税の再判定をします。これにより、令和8年度市民税が「非課税」でも、介護保険料の算定は「課税」とみなされる場合があります。

3.特例減免について

・特例措置によって介護保険料が課税判定となった方のうち、令和7年度の市民税が非課税であった方につきましては、申請いただくことにより、非課税段階まで保険料を減免します。


・該当する方には申請書を送付いたしますので、お手続きをお願いします。
 

4.特例の適用期間

この特例は、令和8年度限りの適用です。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1545

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kaigo@city.narita.chiba.jp