令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者(入所者)の病状の急変が生じたの場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関等の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられました。
対象サービス
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
提出書類
- (別紙3)協力医療機関に関する届出書
- 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)の写し
提出期限
提出方法
窓口へ持参、郵送又は電子メール
施設基準について
協力医療機関を定めるに当たっては、地域密着型特定施設入居者生活介護及び(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、各施設基準を満たす協力医療機関を定めるように努めること(努力義務)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、各施設基準を満たす協力医療機関を定めることが義務付け(令和9年3月31日までは努力義務)られました。
各施設基準を満たす協力医療機関を定めていない場合は、今後の計画を届出書に記載してください。
地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
- 当該事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
- 当該施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
- 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関そのほかの医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
留意事項
- 協力医療機関連携加算1を算定する場合で要件を満たす協力医療機関を届け出ていない場合や、届出内容に変更が生じた場合は、期限にかかわらず速やかに提出してください。
- 協力医療機関を変更する場合には「協力医療機関に関する届出書」とあわせて「変更届出書」及び「付表」も提出してください。
- 1年に1回以上、協力医療機関との間で急変時の対応の確認を行う必要があるため、「協力医療機関に関する届出書」の入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日については、毎年度更新が必要です。
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