市では、介護サービス相談員を月に2回、介護施設等へ派遣しています。利用者とサービス提供事業者の両者の橋渡しをしながら、介護サービスの質の向上のために活動します。
活動内容
主に、以下のような活動を行います。なお、派遣先事業所の「評価」や「介護」に当たる行為、利用者同士及び家族間の「トラブルの仲裁」は行いません。
- 利用者からの苦情や不満に耳を傾け相談にのります。相談内容に応じてサービス提供事業者や関係機関への橋渡しを行います。
- 利用者の「声なき声」も拾い、改善への支援を行います。
- サービスの現状把握や観察につとめ、サービス事業者にサービスの改善等の提案をします。
- サービス事業者との意見交換をし、サービスの改善・向上に努めます。
活動根拠
平成12年に介護保険制度が始まり、介護サービス利用が行政による「措置」から利用者とサービス提供事業者との「契約」に移行したことで、介護保険制度に定める利用者の権利擁護のために創設された事業です。介護保険法の地域支援事業(任意事業)に位置付けられています。
主な派遣先
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
関連情報
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