令和8年8月千葉豪雨から令和8年台風第25号までの一連の災害により、居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するため、被災者生活再建支援法に基づき、被災の程度に応じた支援金を支給します。
現在、支給に向けて準備を進めており、詳細が決まり次第、市ホームぺージでお知らせいたします。
制度の案内
対象となる世帯
令和8年8月千葉豪雨から令和8年台風第25号までの一連の災害により、居住していた住宅に被害を受け、次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
対象世帯の一覧
| 対象世帯 |
内容 |
| 全壊世帯 |
罹災程度が「全壊」と判定された世帯 |
| 半解等解体世帯 |
罹災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定され、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、災害起因のやむを得ない理由により被災した住宅を解体した世帯 |
| 長期避難世帯 |
災害による危険な状態が継続し、住宅に居住することができない状態が長期間継続している世帯 |
| 大規模半壊世帯 |
罹災程度が「大規模半壊」と判定された場合 |
| 中規模半壊世帯 |
罹災程度が「中規模半壊」と判定された場合 |
【注意事項】
- 「全壊」や「大規模半壊」などの罹災程度の判定は、罹災証明書に記載されています。罹災証明書の申請をされていない方は、罹災証明書の申請をお願いします。
- 罹災証明書における罹災程度が「大規模半壊」や「中規模破壊」、「半壊」の場合も、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、やむを得ない理由により被災した住宅を解体した場合は、「半解等解体世帯」になります。
- 罹災程度が「半壊」で被災した住宅を解体しない場合、罹災程度が「準半壊」、「一部損壊」の場合は対象外となります。
- 「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は含まれません。
- 持家、借家のどちらも対象となりますが、貸主(大家)の場合は、貸主(大家)が被害を受けた住宅に居住していれば対象となります。
- 「長期避難世帯」の認定は、千葉県が行います。千葉県が長期避難世帯として認定した場合は、対象世帯に個別でお知らせします。
支援金の金額
支援金は住宅の被害の程度に応じて支給する「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」があります。
基礎支援金
対象区分ごとの基礎支援金の金額
| 被災世帯の区分 |
基礎支援金の額 |
全壊世帯
半解等解体世帯
長期避難世帯 |
100万円 |
| 大規模半壊世帯 |
50万円 |
【注意事項】
- 「(半解等解体世帯でない)中規模半壊世帯」は基礎支援金の対象外となり、加算支援金のみ対象となります。
- 「基礎支援金の対象世帯」及び「(半解等解体世帯でない)中規模半壊世帯」は、住宅の再建方法に応じて加算支援金を申請できます。
加算支援金
住宅の再建方法区分ごとの加算支援金の額
| 住宅の再建方法の区分 |
加算支援金の額
<基礎支援金の対象世帯> |
加算支援金の額
<(半壊等解体世帯でない)中規模半壊世帯> |
| 建設・購入 |
200万円 |
100万円 |
| 補修 |
100万円 |
50万円 |
| 賃借 |
50万円 |
25万円 |
留意事項
- 基礎支援金及び加算支援金は、単身世帯(世帯員が1人)の場合、支援金額は上記の4分の3の額となります。
- 複数の世帯が同一の住宅内に同居している場合で、生計を同じくするときは、一つの世帯として取り扱います。
- 加算支援金の区分を「補修」で申請された場合は、その申請をもって生活再建は完了したこととなり、その後改めて区分「建設・購入」への変更申請はできませんので、ご注意ください。
- 公営住宅へ入居された場合は、加算支援金の区分「賃借」の支給対象外となります。
申請に必要な書類
様式の準備ができましたら、市ホームページに掲載いたします。
基礎支援金の申請
基礎支援金の必要書類の一覧表
| 必要書類 |
全壊世帯 |
半解等解体世帯 |
長期避難世帯 |
大規模半壊世帯 |
中規模半壊世帯 |
| 罹災証明書 |
〇 |
〇 |
(注意2) |
〇 |
〇 |
| 長期避難世帯証明書 |
- |
- |
〇 |
- |
- |
| 住民票の写し(注意1) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 預貯通帳の写し(注意1) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 解体証明書、又は滅失登記証明書 |
- |
〇 |
(注意2) |
- |
- |
| 敷地被害証明書類 |
- |
〇(注意3) |
(注意2) |
- |
- |
- (注意1)住民票の写し、預金通帳の写しは、申請書に個人番号(マイナンバー)を記載することで、提出を省略することができます。ただし、情報連携エラー等の場合、紙での提出をお願いする場合があります。
- (注意2)長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて支援対象となるか判断されますので、罹災証明書等の提出が必要となる場合があります。
- (注意3)半解等解体世帯で敷地被害を理由に解体を行った場合は、敷地被害を証明する書類が必要となります。
加算支援金の申請
- 契約書等の写し(工事請負契約書、不動産売買契約書、建物地貸借契約書等)
申請期限
詳細な日付が判明しましたら市ホームページに掲載いたします。
申請窓口
成田市役所議会棟1階 福祉部社会福祉課(午前9時から午後4時30分まで)
申請後の流れ
申請受付後、提出された書類の内容を確認し、千葉県を経由して公益財団法人都道府県センターに書類が送付され、書類審査を行われます。なお、書類に不備があった場合は、再度書類の提出等をお願いする場合があります。
審査の結果は、公益財団法人都道府県センターより申請書に記載された現在の住所へ郵送で通知されます。
支援金の支給が決定された場合は、公益財団法人都道府県センターより指定された金融機関の口座に支援金が振り込まれます。
よくあるお問い合わせ
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