令和8年台風第25号により、世帯主の負傷や住居・家財等に被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付けを行います。
この貸付けに係る事務は、千葉県市町村総合事務組合が行いますが、申請の受付は、市(社会福祉課)で行います。
| 被害の種類・程度 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 家財(自家用車を含む)及び住居に損害がない | 対象外になります |
| 家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた | 150万円 |
| 住居が半壊した | 170万円(250万円) |
| 住居が全壊した | 250万円(350万円) |
| 住居の全体が滅失した・流失した | 350万円 |
| 被害の種類・程度 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 家財(自家用車を含む)及び住居に損害がない | 150万円 |
| 家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた | 250万円 |
| 住居が半壊した | 270万円(350万円) |
| 住居が全壊した | 350万円 |
| 住居の全体が滅失した・流失した | 350万円 |
| 利率 | 連帯保証人を立てる場合は、無利子です。 連帯保証人を立てない場合は、年1.5%です。 (措置期間は無利子です。) |
|---|---|
| 償還期間 | 10年(措置期間を含みます) |
| 措置期間 | 3年(以下の場合は5年にすることもできます) ・今回の被災により世帯主が死亡または障害者となった場合 ・生活保護世帯 ・市民税非課税世帯(令和8年度課税分) ・今回の被災により住居が全壊・滅失・流出した場合 |
| 償還方法 | 年賦、半年賦または月賦となります。 元利均等償還(繰上償還も可能です) |
| 世帯人数 | 市民税における総所得金額 |
|---|---|
| 1人 | 220万円 |
| 2人 | 430万円 |
| 3人 | 620万円 |
| 4人 | 730万円 |
| 5人以上 | 1人増すごとに30万円を加えた額 |
| 必要書類 | 世帯主負傷のみ | 住居被害 (世帯主負傷あり) |
住居被害 (世帯主負傷なし) |
家財被害 (世帯主負傷あり) |
家財被害 (世帯主負傷なし) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 災害援護資金借入申込書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 罹災証明書 | ー | ○ | ○ | ー | ー |
| 3 | 罹災届出証明書 | ー | ー | ー | ○ | ○ |
| 4 | 世帯全員分の課税証明書 (または非課税証明書) いずれも令和8年度分(令和7年分)のもの |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 医師の診断書(療養期間・療養概算額及び災害に起因する負傷であることが記載されているもの) | ○ | ○ | ー | ○ | ー |
| 6 | 世帯全員の住民票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 修繕・購入等に伴う見積書、領収書、契約書等の写し (いずれか1つ) |
ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 振込口座の通帳の写し (休眠口座ではないもの) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 被害の状況が分かる写真等の資料 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |




| 必要書類 | |
|---|---|
| 1 | 連帯保証人の住民票 |
| 2 | 補償能力を証明するに足りる書類 (例:所得証明書(所得金額が150万円以上であることが目安です)、源泉徴収票、固定資産評価証明書、預金通帳の写しなど) |
・承認されなかった場合
「災害援護資金貸付不承認決定通知書」
・災害援護資金借用書
(仮受人及び連帯保証人(いる場合)が署名し押印(印鑑証明書に記載のものと同一のもの))
・印鑑証明書
(借受人と連帯保証人(いる場合)分)
提出先:成田市役所議会棟1階 福祉部社会福祉課(午前9時から午後4時30分まで)
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