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更新日:2026年10月5日

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 令和8年台風第25号により、世帯主の負傷や住居・家財等に被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付けを行います。
 この貸付けに係る事務は、千葉県市町村総合事務組合が行いますが、申請の受付は、市(社会福祉課)で行います。

制度のご案内

対象となる世帯及び貸付限度額

1.被災日(令和8年9月21日)に成田市に居住する世帯

2.次のいずれの被害を受けた世帯(住所の被害状況や世帯主の負傷状況に応じて、貸付限度額が異なります)
 
(1)世帯主に全治1か月以上の負傷がない場合
被害の種類・程度  貸付限度額
家財(自家用車を含む)及び住居に損害がない 対象外になります
家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた 150万円
住居が半壊した 170万円(250万円)
住居が全壊した 250万円(350万円)
住居の全体が滅失した・流失した 350万円
 
(2)世帯主に全治1か月以上の負傷がある場合
被害の種類・程度  貸付限度額
家財(自家用車を含む)及び住居に損害がない 150万円
家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた 250万円
住居が半壊した 270万円(350万円)
住居が全壊した 350万円
住居の全体が滅失した・流失した 350万円
<住居の被害について>
 ( )の金額は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分の取壊しなど特別の事情のあるときの限度額です。
 住居については、自己所有であることが原則です。ただし、賃貸住宅でも住居の滅失・流失や半壊・全壊により引き続き居住できない場合は対象となります。

<世帯主の負傷について>
 千葉県内での令和8年台風第25号による負傷が対象となります。

<そのほかの注意事項>
 生活保護受給者の方は、生活保護費の他に継続的な収入が見込まれる必要があります。
 過去の災害における貸付金の償還が滞っている方は、原則として新規の貸付は承認されません。

貸付条件

貸付条件の一覧表
利率 連帯保証人を立てる場合は、無利子です。
連帯保証人を立てない場合は、年1.5%です。
(措置期間は無利子です。)
償還期間 10年(措置期間を含みます)
措置期間 3年(以下の場合は5年にすることもできます)
・今回の被災により世帯主が死亡または障害者となった場合
・生活保護世帯
・市民税非課税世帯(令和8年度課税分)
・今回の被災により住居が全壊・滅失・流出した場合
償還方法 年賦、半年賦または月賦となります。
元利均等償還(繰上償還も可能です)
(連帯保証人を立てる場合の連帯保証人の要件)
  1. 能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること。
  2. 弁済の資力を有すること。
  3. 原則として、成田市内に居住していること。
  4. 借入申込者と同一の世帯に属する者ではないこと。
  5. 災害援護資金の借入申込者(借受人)になっていないこと。
  6. すでに災害援護資金の貸付に関し、連帯保証人となっていないこと。

所得制限について

 申請にあたっては、世帯人数に対する所得制限があります。

 世帯全員の総所得金額の合計が、以下の金額以上の場合は対象外となります。
所得金額
世帯人数 市民税における総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに30万円を加えた額
 ただし、住居が滅失した場合は、世帯に人数に関わらず1,270万円とします。

必要書類について

借入申込者

必要書類一覧
  必要書類 世帯主負傷のみ 住居被害
(世帯主負傷あり)
住居被害
​(世帯主負傷なし)
家財被害
(世帯主負傷あり)
家財被害
(世帯主負傷なし)
1 災害援護資金借入申込書 ○ ○ ○ ○ ○
2 罹災証明書 ー ○ ○ ー ー
3 罹災届出証明書 ー ー ー ○ ○
4 世帯全員分の課税証明書
(または非課税証明書)
いずれも令和8年度分(令和7年分)のもの
○ ○ ○ ○ ○
5 医師の診断書(療養期間・療養概算額及び災害に起因する負傷であることが記載されているもの) ○ ○ ー ○ ー
6 世帯全員の住民票 ○ ○ ○ ○ ○
7 修繕・購入等に伴う見積書、領収書、契約書等の写し
(いずれか1つ)
ー ○ ○ ○ ○
8 振込口座の通帳の写し
(休眠口座ではないもの)
○ ○ ○ ○ ○
9 被害の状況が分かる写真等の資料 ー ○ ○ ○ ○

連帯保証人

必要書類一覧
  必要書類
1 連帯保証人の住民票
2 補償能力を証明するに足りる書類
(例:所得証明書(所得金額が150万円以上であることが目安です)、源泉徴収票、固定資産評価証明書、預金通帳の写しなど)

申込み期限と提出先

 申込み期限は、令和8年12月28日(月曜日)までです。

 提出先:成田市役所議会棟1階 福祉部社会福祉課(午前9時から午後4時30まで)

申込み後の流れについて

申し込み後

 借入申込書類については、成田市役所で受付け後、県内47市町村のこの事業を共同処理している千葉県市町村総合事務組合(以下「総合事務組合」といいます。)へ送付します。
 総合事務組合において、「災害援護資金借入申込書」の記載内容、提出書類等を確認のうえ、貸付の可否を決定します。
 審査の状況によっては、住居の建設・購入、修繕に関する契約書等、あらためて必要な書類の提出をお願いする場合があります。必要な書類がすべてそろった時点で申し込みの受理となります。
 損害の状況や資金の使途等によっては、希望額どおりの貸付けとならないことがあります。
 貸付決定後、次の書類を総合事務組合から、市役所を経由して借入申込者に送付します。

・承認された場合 
 「災害援護資金貸付決定通知書」
 「災害援護資金借用書」(署名・押印し提出いただくもの)

・承認されなかった場合
 「災害援護資金貸付不承認決定通知書」

承認後の提出書類

・災害援護資金借用書
 (仮受人及び連帯保証人(いる場合)が署名し押印(印鑑証明書に記載のものと同一のもの))

・印鑑証明書
 (借受人と連帯保証人(いる場合)分)

提出先:成田市役所議会棟1階 福祉部社会福祉課(午前9時から午後4時30分まで)

貸付金の振込み

 総合事務組合が借用書等を確認したのち、「災害援護資金貸付決定通知書」記載の期日に、指定した口座に送金されます。

 貸付金の振り込みは、借用書等が提出されてから、おおむね3週間後となります。

貸付金の償還方法

 総合事務組合の発行する納入通知書により、期日までにお支払いいただきます。

 口座振替(自動引き落とし)をご利用いただくことはできません。

注意事項

 貸付金は、借用書の記載内容に沿って将来的に償還していただくものであり、償還免除が認められるのは次の要件に該当することとなった場合に限られます。

 (償還免除が認められる事由)
(1) 災害援護資金の貸付けを受けた方が死亡し、法定相続人がいないとき。
(2) 精神若しくは身体に著しい障害(地方税法施行令第7条の15の7に規定する特別障害者の範囲)を受けたとき。
(3) 破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたとき。

 連帯保証人に償還能力があると認められる場合については、償還を免除するものでなく、その連帯保証人に償還していただくこととなります。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1536

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:fukushi@city.narita.chiba.jp