| 追加給付の対象となる基準生活費・加算等 | 対象期間 |
|---|---|
| 居宅基準(1類・2類) | 平成25年8月から平成30年9月まで |
| 救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除 | 平成25年8月から令和8年3月まで |
| 冬季加算(居宅、救護施設等) | 平成25年8月から平成27年9月まで |
| 母子加算(入院患者等を除く) | 平成25年8月から平成30年9月まで |
| 対象 | 申出書の提出 | 追加給付の時期(予定) |
|---|---|---|
| 現在、成田市で生活保護受給中の世帯(停止中の世帯を含む) | 不要 | 準備ができ次第、決定通知を送付し、順次給付予定 |
| 生活保護廃止世帯(現在、保護受給中世帯の過去の受給歴を含む) | 必要 | 令和8年8月1日に受付を開始し、準備ができ次第、順次給付予定 |
| 必要書類 | 概要 | |
|---|---|---|
| 1 | 申出書 | 必要箇所を記入 |
| 2 | 本人確認書類 | (例) ・マイナンバーカードの写し ・運転免許証の写し ・在留カードの写し ・障害者手帳の写し ・パスポートの写し 等 |
| 3 | 全世帯員の戸籍謄本の写し (全部事項証明書) |
注意事項 ・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も合わせて添付してください。 ・他市町村で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能。 |
| 4 | (外国人の場合)全世帯員の住民票の写し | 注意事項 ・成田市外で保護受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能。 |
| 5 | 口座情報が確認できるもの | (例) ・預貯金通帳の写し ・キャッシュカードの写し |
| 6 | 同意書 | 受給状況確認のため、関係機関への調査に同意していただきます。 |
| 必要書類 | 概要 |
|---|---|
| 加算等申出で必要とされる挙証資料 | 加算の適用を受けていた場合のみ (例) ・身体障害者手帳 ・国民年金証書 ・特別児童扶養手当受給証明書 ・福祉手当認定通知書 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・児童扶養手当の証書・通知書 ・母子健康手帳 ・結核治療に係る書類 ・被爆者健康手帳、原爆症認定に係る書類 ・20歳未満の就労に係る給与明細、通帳履歴(就労収入の状況がわかるもの) ・当時の保護決定通知書 等 |
| 戸籍謄本の写し | 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本 |
| 分類 | 提出書類 |
|---|---|
| 法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人等) | 身分確認書類、本人との関係を証する書類 |
| 任意代理人(親族、施設職員等) | 委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類 |
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