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更新日:2026年8月1日

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概要

 令和7年6月27日の最高裁判決において、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとされました。
 
 これを受け、国は、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加で給付する方針を示しました。
 
 成田市は、この国の方針に基づいた追加給付を行ないます。

対象

平成25年8月以降に生活保護を受給していた世帯

 ・現在停止中の世帯、廃止世帯、中国残留邦人等も対象です。
 ・亡くなった方は追加給付の対象外です。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等

追加給付の対象となる基準生活費・加算等
追加給付の対象となる基準生活費・加算等 対象期間
居宅基準(1類・2類) 平成25年8月から平成30年9月まで
救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除 平成25年8月から令和8年3月まで
冬季加算(居宅、救護施設等) 平成25年8月から平成27年9月まで
母子加算(入院患者等を除く) 平成25年8月から平成30年9月まで

<参考>

給付スケジュール

給付スケジュール
対象 申出書の提出 追加給付の時期(予定)
現在、成田市で生活保護受給中の世帯(停止中の世帯を含む) 不要 準備ができ次第、決定通知を送付し、順次給付予定
生活保護廃止世帯(現在、保護受給中世帯の過去の受給歴を含む) 必要 令和8年8月1日に受付を開始し、準備ができ次第、順次給付予定
・対象期間に他市町村で保護を受給していた場合は、その市町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。

生活保護廃止世帯の申出について

 生活保護廃止世帯(現在、生活保護受給中世帯の過去の受給歴を含む)の申出につきましては、令和8年8月1日(窓口開庁日は8月3日)から開始します。

申出期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

申出方法

窓口又は郵送

必要書類

(1)提出必須の書類

〇成田市で受給中の場合(過去の受給歴がある場合)
・申出書
・本人確認書類(保護受給証明書等)

〇現在、成田市で保護を受給されていない場合
必要書類
  必要書類 概要
1 申出書 必要箇所を記入
2 本人確認書類 (例)
・マイナンバーカードの写し
・運転免許証の写し
・在留カードの写し
・障害者手帳の写し
・パスポートの写し 等
3 全世帯員の戸籍謄本の写し
(全部事項証明書)
注意事項
・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も合わせて添付してください。
・他市町村で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能。
4 (外国人の場合)全世帯員の住民票の写し 注意事項
・成田市外で保護受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能。
5 口座情報が確認できるもの (例)
・預貯金通帳の写し
・キャッシュカードの写し
6 同意書 受給状況確認のため、関係機関への調査に同意していただきます。
(2)必要に応じて提出する書類
現在、成田市で保護受給中の方は提出の必要はありません。現在、成田市で保護を受給されていない方は、必要に応じて以下の表に記載されている書類を提出してください。
必要書類
必要書類 概要
加算等申出で必要とされる挙証資料 加算の適用を受けていた場合のみ
(例)
・身体障害者手帳
・国民年金証書
・特別児童扶養手当受給証明書
・福祉手当認定通知書
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・児童扶養手当の証書・通知書
・母子健康手帳
・結核治療に係る書類
・被爆者健康手帳、原爆症認定に係る書類
・20歳未満の就労に係る給与明細、通帳履歴(就労収入の状況がわかるもの)
・当時の保護決定通知書 等
戸籍謄本の写し 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
当時の世帯主による申出が困難で代理人が申出をする場合は、上記に加えて以下の書類の提出が必要です。
提出書類
分類 提出書類
法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人等) 身分確認書類、本人との関係を証する書類
任意代理人(親族、施設職員等) 委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

申出書等

以下の様式をダウンロードして、必要事項を記載し、必要書類を添付して提出してください。
なお、各様式がダウンロードできない場合は、「申出書請求フォーム」又は社会福祉課へご連絡ください。

申出書の請求

8月1日午前9時より、「申出書請求フォーム」により、申出書の請求を受け付けます。
8月3日午前9時30分より、電話による申出書の請求を受け付けます。

保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ

 厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
 追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 〇電話番号  0120-179-445(フリーダイヤル)
 〇受付時間  平日 9時00分から17時00分まで

注意事項

​給付金支給をかたる詐欺にご注意ください!

 保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATM操作を指示することはありません。
 指示に従って暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1536

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:fukushi@city.narita.chiba.jp