離職・廃業等により住居を失った(失う恐れがある)方で、就労能力と就労意欲のある方に3か月を限度(一定条件により延長可)として住居確保給付金を支給します。
申請を希望される方は、申請時に必要な書類をご用意の上、下記相談窓口へご相談ください。
支給対象となる方(支給要件)
住居確保給付金の支給対象となる方は、次の1から8すべてに該当する方です。
なお、1の
(A)に該当する方は、2,3でも
(A)に該当することが要件となり、1の
(B)に該当する方は、2,3でも
(B)に該当することが要件となります。
- (A)離職等または、(B)やむを得ない休業等により収入が減少し、住居を失ったまたは住居を失うおそれのある方であること
- (A)の場合、申請日において離職・廃業の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児そのほか市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を 2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。または、(B)の場合、収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、就労の状況が離職または廃業と同等程度の状況にあること
- (A)の場合、離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと (B)の場合、申請月において世帯の生計を主として維持していたこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、収入基準額以下であること(収入要件)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準額を超えていないこと(資産要件)
- ハローワークに求職申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(求職活動等要件)ただし、(B)に該当する方であって、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると市が認める場合は、申請月から起算して3か月間(延長申請する場合で引き続きこの取組を行うことが自立の促進に資すると市が認めるときは6か月間)に限り、この取組を行うことをもって求職活動に代えることができる
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、国の雇用施策による給付や地方自治体が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと
収入要件
「収入の合計額が、収入基準額以下であること」とは、下表が基準となります。
| 世帯構成 |
基準額 |
家賃上限額 |
収入基準額(基準額+家賃上限額) |
| 単身世帯 |
78,000円 |
37,200円 |
115,200円 |
| 2人世帯 |
115,000円 |
45,000円 |
160,000円 |
| 3人世帯 |
140,000円 |
48,400円 |
188,400円 |
| 4人世帯 |
175,000円 |
48,400円 |
223,400円 |
| 5人世帯 |
209,000円 |
48,400円 |
257,400円 |
| 6人世帯 |
242,000円 |
52,000円 |
294,000円 |
| 7人世帯 |
275,000円 |
58,100円 |
333,100円 |
- 申請月の世帯収入額は、給与の場合、交通費を除いた総収入額です。
- 失業等給付や各種年金等の公的給付も含みます。ただし、児童扶養手当や児童手当等の特定の目的のために支給される手当・給付は収入額に含みません。
- 家賃額には、管理費、共益費等は含みません。
- 家賃が家賃上限額を超えている場合は、自己負担が生じます。
- 世帯収入額が基準額と収入基準額の間の場合は、自己負担が生じます。
- 算定する収入の範囲等は以下の収入要件早見表をご確認ください。
留意点
申請月の世帯収入額が「基準額」+「家賃額」以下であることが収入要件となります。
(例)家賃額が35,000円の単身世帯の場合、基準額78,000円に家賃額35,000円を加えた、113,000円が収入基準額になるので、申請月の世帯収入額が113,000円以下であることが収入要件です。
申請月の世帯収入額が「基準額」+「家賃上限額」以下であることが収入要件となります。
(例)家賃額が58,000円の単身世帯の場合、基準額78,000円に単身世帯の家賃上限額37,200円を加えた、115,200円が収入基準額になるので、申請月の世帯収入が115,200円以下であることが収入要件です。
- このページの下部、「支給額」の項目に支給概算額計算シートがあります。
世帯人数・家賃額・世帯収入額を入力すると概算の支給額を確認できますので、ご活用ください。
資産要件
金融資産(預貯金+現金)の合計額が基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること
| 世帯構成 |
資産上限 |
| 単身世帯 |
468,000円 |
| 2人世帯 |
690,000円 |
| 3人世帯 |
840,000円 |
| 4人世帯以上 |
1,000,000円 |
- 算定する資産の範囲等は以下の資産要件早見表をご確認ください。
求職活動等要件
ハローワーク等での求職活動を行う方
- 月4回以上、暮らしサポート成田の面接等の支援を受けること。
- 月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受けること。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること。
自立に向けた活動を行う方
- 月4回以上、暮らしサポート成田の面接等の支援を受けること
- 原則週1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること
- 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと
申請に必要な書類
本人確認書類
申請者の運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本の写し、在留カード等
離職関係書類
(A)申請日から2年以内に離職・廃業したことが確認できる書類の写し
(B)申請日において、収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、就労の状況が離職または廃業と同等程度の状況にあることが確認できる書類の写し
収入関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のうち、収入がある方についての申請月の収入が確認できる書類の写し(給与明細、各種手当、年金の通知等)
金融資産関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の申請日の金融機関の通帳等の写し
支給期間
原則3か月間(一定の要件を満たす場合は、最長9か月まで可能)
ただし、求職活動等要件を満たさない場合や、収入基準額を超える収入を得られた場合などは、中止となることがあります。
支給額
- 世帯収入額が基準額以下の場合、実際の家賃額(家賃上限額を超える場合は、家賃上限額となります。)
- 世帯収入額が基準額を超える場合、次に掲げる計算式により算出される金額が支給額となります。(算出された金額が家賃上限額を超える場合は、家賃上限額となります。また、算出された金額に100円未満の端数が生じた場合は、100円単位で切り上げます。)
(計算式) 支給額 = 家賃額 + 基準額 - 世帯収入額
(例)単身世帯・家賃額50,000円・世帯収入額100,000円の場合、支給額は28,000円
(計算式) 28,000円 = 50,000円 + 78,000円 - 100,000円
(例)3人世帯・家賃額70,000円・世帯収入額150,000円の場合、支給額は48,400円
(計算式) 60,000円 = 70,000円 + 140,000円 - 150,000円
60,000円は3人世帯の家賃上限額を超えるため、家賃上限額の48,400円が支給額になります。
支給概算額を計算できます。
実際に支給される金額は申請後の審査で決定しますが、以下の計算シートで概算額を確認できます。
計算シートに世帯人数・家賃額・世帯収入額を入力してください。
表示された支給額はあくまで概算額です。審査後の実際の支給額と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
支給方法
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者(不動産仲介事業者等)の口座に直接振込みます。
原則として申請者の口座への振込は行いません。
再支給について
住居確保給付金の給付を受けたものの、常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが 6か月以上の労働契約による就職)または給与や自営業の収入を得る機会が増加した後に、会社の都合で解雇または離職、本人の都合によらない廃業、もしくは本人の都合によらず収入が減少しており、かついずれも前回の受給が終了した月の翌月から1年が経過している場合、再支給ができる場合があります。
再支給を希望される方は、暮らしサポート成田にご相談ください。
相談窓口
暮らしサポート成田
住所:成田市花崎町736-62 成田市商工会館1階
電話:0476-20-3399
ファックス:0476-20-3300
メールアドレス:kurashi-narita@grace.ocn.ne.jp
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