質問
【介護保険】おむつの医療費控除の書類はどこで入手できますか。
回答
- おむつの医療費控除(注1)を受けるのが初めての場合
- おむつの医療費控除を受けるのが2年目以降の場合
(注1)傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要であると医師が証明した場合には、おむつ代を医療費の控除に含めることができます。
(注2)要介護認定は、有効期限が切れていても対象となる場合があります。介護保険課にお問い合わせください。
(注3)おむつの医療費控除を受けるのが2年目以降であっても、要介護認定の一定の条件を満たさない場合や、市が発行する「おむつ使用確認書」の使用を希望しない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」を使用して同控除を受けることができます。
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このページに関するお問い合わせ先
福祉部 介護保険課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)
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ファクス番号:0476-24-2367
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