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更新日:2025年1月1日

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おむつ代を医療費控除に含める場合について

 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要であると医師が証明した場合には、おむつ代を医療費控除で確定申告することができますが、要介護認定を受けていて、以下の条件にすべて該当する方は、市が発行する「おむつ使用確認書」で代用することができます。

おむつ代の申告手続きが初めての場合

  • 令和6年中に要介護認定を受けていること。または、令和6年中に有効期間が含まれている要介護認定を受けている方で、その有効期間が6か月以上であること。
  • 市が保有する要介護認定に関する資料(主治医意見書)から、寝たきりの状態にあり、失禁への対応としてカテーテルを使用していること。または、尿失禁の発生可能性があることを確認できること。
 ただし、初めておむつ代を医療費控除として申告する場合には、申告できるおむつ代は要介護認定の有効期間内に限る。

おむつ代の申告手続きが2年目以降の場合

  • 令和6年中に要介護認定を受けていること。令和5年以前から要介護認定を受けている場合は、令和6年中に有効期間が含まれており、その要介護認定の有効期間が13か月以上であること。
  • 市が保有する要介護認定に関する資料(主治医意見書)から、寝たきりの状態にあり、失禁への対応としてカテーテルを使用していること。または、尿失禁の発生可能性があることを確認できること。

上記の条件に当てはまらない場合

 医療費控除の明細書に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。下のリンクより様式がダウンロード可能ですので、ご利用ください。なお、書類の作成料等が発生する場合があります。詳細につきましては、医療機関にお問い合わせください。

おむつ使用確認書の申請方法について

成田市役所議会棟1階介護保険課までお越しください。条件に該当するか確認させていただきます。お電話でのお問い合わせも可能です。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1545

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kaigo@city.narita.chiba.jp