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更新日:2019年2月22日

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質問

【放置自転車】警察に確認したところ、盗難車両ではありませんでした。どうすればいいですか。

回答

自転車が市道上に置いてある場合
 本市交通防犯課(0476-20-1527)にご連絡ください。
 なお、撤去には、現場確認をはじめとし、所定の手続きが必要となりますので、通報から撤去までに期間がかかります。

自転車が県道および国道51号線以外の国道の路上に置いてある場合
 成田土木事務所(0476-26-4831)にご連絡ください。

自転車が国道51号線の路上に置いてある場合
 国土交通省酒々井出張所(043-496-5171)にご連絡ください。

自転車が私有地などの敷地内に置いてある場合
 本市では対応できません。土地の管理者にご連絡ください。

自転車が自宅などの自身が管理している敷地内に置いてある場合
 本市では対応できません。土地の管理者として、管理者の責任において適切にご対応ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1527

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:kotsu@city.narita.chiba.jp