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更新日:2023年12月28日

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質問

【国民健康保険】10月に社会保険に加入したが、国民健康保険税は10月納期の4期は支払わなくてよいか

回答

国民健康保険税は、国民健康保険の資格を喪失した前月分まで月割で計算されますが、納期が8回に分かれているため、1回の納付分が1か月分の国民健康保険税とは限りません。そのため、国民健康保険の資格喪失の届け出をした時期により納期や納付回数が異なります。

社会保険に加入した方は、まずはご自身で国民健康保険をやめる手続をしてください。
お手続方法についてくわしくは、下記のリンクをご覧ください。

お手続後、税額を再計算します。税額は月割計算のため、10月に社会保険に加入した場合、9月分までを国民健康保険税として納付いただきます。
月割計算の結果、国民健康保険の資格を喪失をした月以降の納期に税額が残る場合があるため、第4期の納付が必要があるかどうかは、再計算結果によって異なります。
お手続後、変更になった金額については、手続の翌月に変更通知書にてお知らせいたします。その通知が届く前に納期限が到来する国民健康保険税については、お手元にある納付書での納付をお願いいたします。
なお、税額を再計算した結果、納めすぎている場合は、後日還付します。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:050-1808-7160(自動音声実証実験中)

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp