質問
【国民健康保険】限度額適用認定証について知りたい
回答
国民健康保険に加入されている方で、外来や入院で医療費が高額になる場合、限度額適用認定証を提示することで医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。希望される方は保険年金課にてご申請いただく必要があります。PCやスマートフォンを利用して「LoGoフォーム」から電子申請でお手続きすることもできます。
70歳以上75歳未満で所得区分が一般と現役並所得3の方は、保険証や資格確認書等を提示することで同様の取り扱いとなるため発行が不要となります。あらかじめ保険年金課までお問合せください。
また、マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証の事前申請をしなくても医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、国民健康保険税の納付状況などによっては、別途お手続きが必要となる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 保険年金課
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電話番号:050-1808-7160(自動音声実証実験中)
ファクス番号:0476-24-2095
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