質問
【区画整理事業】組合を設立するためにはどのような手続きが必要ですか。
回答
土地区画整理組合を設立するためには、まず施行地区内の土地の所有者または借地権者が7人以上共同して定款と事業計画をつくり、都道府県知事に対して土地区画整理組合設立の認可を申請します。この場合、申請に先立ち定款と事業計画について土地の所有者及び借地権者のそれぞれ2/3以上の同意を得なければならず、かつ同意した者の土地及び借地の面積の合計が区域内の宅地の総面積と借地権の目的となっている宅地の総面積の2/3以上でなければなりません。また、公共施設用地を地区内に編入する場合には公共施設管理者の承認を得なければなりません。
認可の申請があると、事業計画を市町村長が2週間縦覧し、意見書の提出があれば、知事はその採否を決定した後、組合の設立を認可し、公告します。
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