令和2年12月16日に施行規則を改正しました。
改正施行規則は令和3年4月1日から施行します。
項目 | 基準値(新) | 基準値(旧) |
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カドミウム |
検液1リットルにつき 0.003ミリグラム以下 |
検液1リットルにつき 0.01ミリグラム以下 |
トリクロロエチレン |
検液1リットルにつき 0.01ミリグラム以下 |
検液1リットルにつき 0.03ミリグラム以下 |
測定方法の改正
項目 | 測定方法(新) | 測定方法(旧) |
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カドミウム |
日本産業規格K0102 55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
日本産業規格K0102 55に定める方法 |
環境部 環境対策課
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