まちづくり・環境
JR・京成成田駅参道口地区整備事業
事業の概要
JR成田駅及び京成成田駅周辺(JR・京成成田駅参道口地区)の再開発事業の検討を行っています。
この地区は成田山新勝寺の表玄関として、また国際空港を擁する成田市の顔として中心的な役割を担っています。しかし、現状では歩行者や自動車の動線が錯綜し必ずしも満足のいく機能とは言えません。また駅周辺の既成市街地の活性化や環境改善など質的な向上も望まれています。
このような現状のなか、JR・京成成田駅参道口地区の市街地環境の向上を目指し、また中心市街地活性化への対応のため、市街地再開発事業を中心とした事業の検討を行なっています。
現在、成田市の再開発は都市計画において、再開発の長期的・総合的なマスタープランである「都市再開発の方針」を定めています。この方針において、計画的な再開発が必要な市街地(1号市街地)として東日本旅客鉄道・京成成田駅参道口地区(約5.0ヘクタール)を、1号市街地のうちすぐに事業化出来ないまでも、再開発を誘導すべき地区(誘導地区)として京成成田駅参道口地区(約2.2ヘクタール)を、1号市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(2項地区)として東日本旅客鉄道成田駅参道口駅前地区(約1.4ヘクタール)を定めています。
このJR・京成成田駅参道口のうちJR成田駅参道口地区(面積約1.4ヘクタール)については、平成21年9月8日付けで第二種市街地再開発事業の都市計画決定をし、平成22年4月28日付けで事業計画の公告を行った後、平成28年3月30日に駅前広場の工事完了公告を行いました。
JR成田駅東口第二種市街地再開発事業について、くわしくはJR成田駅東口第二種市街地再開発事業ページをご覧ください。
都市再開発の方針
都市再開発の方針は、市街地における再開発の目標や既成市街地の各種施策を長期的かつ総合的に体系付けたマスタープランです。(都市計画法第7条の2、都市再開発法第2条の3第1項又は第2項)
成田市の場合、この「都市再開発の方針」において1号市街地及び誘導地区、2項地区を定めています。(下図参照)
(駅前広場については都市再開発の方針により定めるものではありませんが、参考までに表示しています)
- 1号市街地(約5.0ヘクタール):下図青枠部分
- 2項地区(約1.4ヘクタール):下図赤枠部分
- 誘導地区(2.2ヘクタール):下図黄色塗りつぶし部分
JR成田駅東口第二種市街地再開発事業
JR成田駅東口第二種市街地再開発事業の年表
日程 |
内容 |
平成21年3月2日(月曜日)から
平成21年3月16日(月曜日) |
都市計画の素案の縦覧 |
平成21年3月22日(日曜日) |
公聴会(公述の申出がなかったため実施しませんでした。) |
平成21年7月1日(水曜日)から
平成21年7月15日(水曜日) |
都市計画の案の縦覧 |
平成21年8月11日(火曜日) |
成田市都市計画審議会 |
平成21年9月8日(火曜日) |
都市計画決定 |
平成22年2月22日(月曜日)から
平成22年3月8日(月曜日) |
事業計画の縦覧 |
平成22年3月30日(火曜日) |
設計の概要の認可 |
平成22年4月28日(水曜日) |
事業計画の公告 |
平成22年7月30日(金曜日) |
建設業務代行者の選定委員会の設置 |
平成22年8月16日(月曜日)から
平成22年8月27日(金曜日) |
建設業務代行者の参加登録の受付 |
平成23年1月7日(金曜日) |
建設業務代行者の予定者の選定 |
平成23年10月20日(木曜日)から
平成23年11月4日(金曜日) |
事業計画の変更の縦覧 |
平成23年10月26日(水曜日) |
第1回 成田市JR成田駅東口市街地再開発審査会 |
平成23年11月21日(月曜日) |
第2回 成田市JR成田駅東口市街地再開発審査会 |
平成23年12月12日(月曜日) |
設計の概要の変更の認可 |
平成23年12月13日(火曜日) |
事業計画の変更の公告 |
平成23年12月26日(月曜日) |
第3回 成田市JR成田駅東口市街地再開発審査会 |
平成24年1月25日(水曜日)から
平成24年2月8日(水曜日) |
管理処分計画の縦覧 |
平成24年2月17日(金曜日) |
第4回 成田市JR成田駅東口市街地再開発審査会 |
平成24年3月15日(木曜日) |
管理処分計画の認可 |
平成24年3月30日(金曜日) |
事業計画の変更の公告 |
平成24年6月21日(木曜日) |
施設建築物A棟工事契約(五洋建設株式会社) |
平成24年12月20日(木曜日) |
施設建築物B棟工事契約(京成建設株式会社) |
平成25年12月5日(木曜日)から
平成25年12月18日(水曜日) |
事業計画の変更の縦覧 |
平成26年1月29日(水曜日) |
事業計画の変更 |
平成26年6月25日(水曜日) |
管理処分計画の変更 |
平成26年7月31日(金曜日) |
施設建築物B棟工事完了公告 |
平成26年12月8日(月曜日) |
事業計画の変更 |
平成27年2月18日(水曜日) |
事業計画の変更 |
平成27年2月24日(火曜日) |
管理処分計画の変更 |
平成27年2月26日(木曜日) |
施設建築物A棟工事完了公告 |
平成28年3月28日(月曜日) |
事業計画の変更 |
平成28年3月30日(水曜日) |
公共施設(駅前広場)工事完了公告 |
市街地再開発事業
再開発事業は土地の合理化や高度利用化を図り、都市機能の更新を目指す事業で、法令に基づく手法により実施される市街地再開発事業と、任意の再開発手法である地区再開発事業や優良建築物等整備事業などがあります。
市街地再開発事業は知事の認可を受け都市計画事業として実施され、事業にあたっては都市再開発法によりその内容が定められています。
第一種事業と第二種事業
市街地再開発事業は第一種事業と第二種事業に区分されます。
第一種事業は従前建物所有者や土地所有者等の権利を、原則として等価で、新しくできる再開発ビルの床に関する権利に置き換えるもので、権利変換方式と呼ばれています。
第二種事業は重要な公共施設(道路、駅前広場等)を含む区域において、いったん施行区域内の建物、土地等を施行者が買収又は収用して再開発ビルを建設するものです。買収又は収用された人が希望すれば、その代償に代えて再開発ビルの床が取得できます。
市街地再開発事業の流れ
市街地再開発事業は法令に基づく事業のため、その手続き等は都市再開発法により定められています。
ここでは公共団体が施行する場合の流れを示します。
- 都市再開発の方針の都市計画決定
- 第一種または第二種市街地再開発事業に関する都市計画決定
- 公共施設管理者の同意
- 市街地再開発事業の事業計画等の認可
- 権利変換計画(第二種事業の場合は管理処分計画)の決定
- 権利変換処分(第二種事業の場合は用地買収)
- 建築物等の工事
- 工事完了、清算
市街地再開発事業の施行者
第一種市街地再開発事業は個人、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社が施行することができます。またこれらのうち個人、組合を除く施行者は第二種市街地再開発事業を施行することができます。