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頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転の促進、防災まちづくりの推進の観点から総合的な対策を講じる必要があることから、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第43号。公布日:令和2年6月10日)により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
これまでこの規制の対象となっていたのは、「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、法改正により、令和4年4月1日からは「自己の業務の用に供する施設の開発行為」についても規制の対象に追加されました。
よって、この規制の対象外となるのは、令和4年4月1日以降は「自己の居住の用に供する住宅の開発行為」のみとなります。
区域の名称 | 根拠法令 |
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災害危険区域 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項 |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項 |
浸水被害防止区域 | 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項 |
許可の対象は、災害レッドゾーン内に存する住宅等が移転先においても用途や規模が同様の建築物であること等が条件となります。
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされており、原則、開発行為は禁止されていますが、都市計画法第34条第11号の規定により、市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、市の条例で指定する土地の区域(条例区域)では一定の開発行為が可能となります。
今回の法及び関係政省令の改正により、原則として条例区域に災害レッドゾーンや災害イエローゾーンの区域を含めてはならないこととなりました。
また、そのほか、農用地等の除外すべき区域についても、原則として条例区域に含めることができません。
区域の名称 | 根拠法令 |
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土砂災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項 |
浸水想定区域 (洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害を生ずるおそれがある土地の区域に限る。) |
水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号 |
溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域 | 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第8条第1項第2号ロ |
区域の名称 | 根拠法令 |
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優良な集団農地そのほか長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域 | 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第8条第1項第2号ハ |
優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域 | 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第8条第1項第2号ニ |
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都市部 都市計画課
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