道路境界の確定
市道に接している土地の造成や売買、測量等をするとき、または道路と土地の間にブロック塀等の工作物を作るとき、境界が不明なときは、境界確定申請をしてください。
平成25年4月より支所組織見直しにより、下総・大栄支所農産土木課が廃止になり、3月まで行っていた境界確定及び境界確認書交付の申請窓口が市役所道路管理課へ変更になっておりますので、ご不明な点があれば市役所道路管理課までお問い合わせください。
道路占用・使用物件の許可等
道路の占用
道路には、一般交通網としての使用の他に公共性のある物件(電柱・上下水道・ガス管等)が設置されています。このような物件を設置する場合、これを道路の占用といいます。
みなさんのお宅に水道やガスを引くために道路を掘ったり、雨水・合併浄化槽排水管を道路敷内に埋設したり、通路を設置したりするとき、またやむをえず一時的に建築用の足場等を道路に設けるときや工事用資材を置く場合等は道路占用許可申請書を提出して、許可を得てください。
(注意)法定外公共物占用料は道路占用料条例に準じます。
道路の使用
道路を使用し交通規制を行う作業等、道路に負荷をかける運搬等を継続的に行う事業者等に対し、道路構造の保全、交通上の危険防止等の目的から、道路使用協議を行います。該当する事業者等は、事前に「道路使用協議書」を提出して協議をしてください。
行政財産の一時使用(JR成田駅西口連絡通路の掲示板の使用)
JR成田駅西口連絡通路へポスターを掲示する場合は、行政財産一時使用申請書が必要です。
行政財産一時使用申請書の概要
【内容】
行政財産一時使用申請書
【受付時間】
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
【添付書類等】
掲示するポスター(原本)
【使用料】
1日1枚につき(期間は最長90日間・2枚を限度とする)
- 36.4センチメートル×51.5センチメートルまで:110円
- 72.8センチメートル×51.5センチメートルまで:180円
- 103センチメートル×72.8センチメートルまで :360円
【標準処理時間】
7日(余裕をもって申請してください)
【そのほか】
公序良俗に反する場合等、許可されない場合があります。
原則として掲示日当日に許可書及び納付書をお渡しします。
掲示は、市職員が行います。
掲示期間満了後は、各自の責任において、取り外して下さい。
道路工事の許可
道路の管理者以外の者が道路を工事する場合は、承認が必要です。
例えば出入口のための歩道切下げ工事または道路の法面の埋め立て工事等です。
このようなときは、道路工事施行承認申請書を提出して承認を受けてください。
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