まちづくり・環境
微小粒子状物質(PM2.5)について
PM2.5とは
微小粒子状物質(PM2.5)は、浮遊粒子状物質のうち、直径が2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)以下のものです。
非常に小さな粒子(髪の毛の太さの1/30程度)のため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。
PM2.5の環境基準
環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。(1マイクログラム=0.001ミリグラム)
微小粒子状物質(PM2.5)に係る環境基準
1年の平均値:15マイクログラム/立方メートル以下
1日の平均値:35マイクログラム/立方メートル以下
PM2.5の注意喚起について
注意喚起の地域区分
千葉県では県内を、(1)県北部・中央地域及び(2)九十九里・南房総地域の2地域に区分して注意喚起を行っており、成田市は(1)県北部・中央地域に該当します。
注意喚起の判断基準
- 当日午前5時から午前7時までの測定値による注意喚起
各地域内の一般環境大気測定局において、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値の中央値が、1日の平均値70マイクログラム/立方メートルに対応する85マイクログラム/立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合。
- 当日午前5時から正午までの測定値における注意喚起
各地域内の一般環境大気測定局において、いずれか1局の午前5時から12時までの1時間地の平均値が80マイクログラム/立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合。
濃度改善の情報提供(注意喚起の解除)
注意喚起を実施した地域内の全ての一般環境大気測定局において、午後4時までのPM2.5の濃度が2時間連続して50マイクログラム/立方メートルを下回った場合に、濃度改善の情報提供(注意喚起の解除)を行います。
なお、午後4時までに濃度が低下しない場合には、濃度改善の情報提供はありませんが、翌日の午前0時をもって注意喚起は解除されます。
注意喚起の方法について
成田市では、県で微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起が行われた際、あるいは濃度改善の情報提供が行われた際には、防災行政無線によりお知らせする他、なりたメール配信サービスによりお知らせいたします。また、千葉県の注意喚起のお知らせについては、下記の外部リンクにある、千葉県の最新大気情報(注意喚起)から確認できます。
なりたメール配信サービスの登録等についてはなりたメール配信サービスページをご覧ください。
注意喚起時の対応について
微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起があった際は、体調にあわせ、以下の点に注意してください。
- 屋外での長時間にわたる激しい運動はなるべく控えるようにしてください。
- 不要不急の外出はなるべく控えるようにしてください。
- 屋内での換気や窓の開閉を必要最小限にするようにしてください。
- 空気清浄器を使用するようにしてください。(ただし、効果がある機種であるかはメーカーに御確認ください。)
- 特に呼吸器系や循環器系の疾患のある人、小児、高齢者等はより慎重な行動をとるようにしてください。
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