まちづくり・環境
旧成田市残土条例(成田市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例)について
対象事業
令和7年5月26日より、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)による規制が始まることから、残土条例を「成田市土地の埋立て等による土質の規制に関する条例」(通称:土質条例)に改正し、搬入土砂の土質について引き続き規制を行います。
なお、旧残土条例(成田市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例)による許可を令和7年5月25日までに受けている場合は、引き続き、旧残土条例が適用となります。
以下は、旧残土条例の説明となりますので、ご注意ください。
事前協議制
許可申請をする前に、関係機関と必要な手続きについて協議します。また、他の法令等の許可を必要としない特定事業については、周辺住民に対し事業の説明会を開催し、事業に対する理解を得てください。
許可基準について
主な許可基準は次のとおりです。
- 事業期間は3年、一時堆積特定事業にあっては1年以内であること。
- 現場事務所を設置し、現場責任者を置くこと。
- 事業区域に隣接する土地所有者全ての承諾を得ること。
- 事業区域から300メートル以内に住む世帯主の10分の8以上の承諾を得ること。
- 埋立てに使用する土砂が安全基準に適合するものであること。
- 事業主等が成田市暴力団排除条例(平成24年条例第39号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
許可変更時
- 事業期間の変更については、最長1年を超えることはできません。
- 面積の変更については、当該許可を受けた面積の10分の2を超えることはできません。
- 一時堆積特定事業にあっては、面積を変更することができません。
高さ制限等
埋立ての高さを事業区域が接する前面の公道より、2メートル以下の高さに制限することにより、自然環境の保全を図ります。
残土条例に関する様式(抜粋)
関連リンク
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