まちづくり・環境
成田市残土条例(成田市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例)について
対象事業
土砂等の搬入による土地の埋立て、盛土、堆積行為を行う場合は、残土条例の対象となります。
事前協議制
許可申請をする前に、関係機関と必要な手続きについて協議します。また、他の法令等の許可を必要としない特定事業については、周辺住民に対し事業の説明会を開催し、事業に対する理解を得てください。
許可基準について
主な許可基準は次のとおりです。
- 事業期間は3年、一時堆積特定事業にあっては1年以内であること。
- 現場事務所を設置し、現場責任者を置くこと。
- 事業区域に隣接する土地所有者全ての承諾を得ること。
- 事業区域から300メートル以内に住む世帯主の10分の8以上の承諾を得ること。
- 埋立てに使用する土砂が安全基準に適合するものであること。
- 事業主等が成田市暴力団排除条例(平成24年条例第39号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
許可変更時
- 事業期間の変更については、最長1年を超えることはできません。
- 面積の変更については、当該許可を受けた面積の10分の2を超えることはできません。
- 一時堆積特定事業にあっては、面積を変更することができません。
高さ制限等
埋立ての高さを事業区域が接する前面の公道より、2メートル以下の高さに制限することにより、自然環境の保全を図ります。
残土条例に関する様式(抜粋)
小規模特定事業(500平方メートル未満の特定事業)について
特定事業区域の面積が500平方メートルに満たない小規模特定事業については、「成田市小規模特定事業に関する事務取扱要領」に従い届出書を提出してください。
関連リンク
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