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更新日:2021年10月1日

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不法投棄は法律で禁止されています!

不法投棄は犯罪行為です

 不法投棄とは、決められた処分方法に従わずにごみを捨てる行為のことで、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で禁止されています。不法投棄は、地域の景観を損なうだけでなく、周囲の自然環境や生活環境へ悪影響を及ぼします。不法投棄をなくすためには、一人ひとりが不法投棄を「しない」「させない」「ゆるさない」という意識が大切です。

不法投棄をすると・・・

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」より
不法投棄の禁止
(第16条)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
個人による不法投棄
(第25条)
5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又はその両方を科す
法人による不法投棄
(第32条)
3億円以下の罰金を科す

市が行っている不法投棄防止対策

 市では、市民の快適な生活環境を守るため、以下のような不法投棄防止対策を実施しています。
  • 廃棄物不法投棄監視員による地域の巡視
  • 市職員等による日中及び夜間の巡視
  • 不法投棄多発箇所への監視カメラの設置

通報について

不法投棄行為を見かけたら

 不法投棄の行為者を特定できれば、行為者自身に投棄物を撤去させることができる場合があります。不法投棄が行われている、あるいはしようとしているところを見かけたら、警察署及び環境対策課へ直ちに通報してください。その際、発見した日時、場所、ごみの種類や量、行為者の特徴や車のナンバーなどの情報をお伝えください。

不法投棄物を見つけたら

 不法投棄物を発見した場合は、環境対策課までご連絡ください。その際、発見した日時、場所、ごみの種類や量などの情報をお伝えください。  

市管理地への不法投棄の場合

 市管理地への不法投棄の場合、投棄物の状態などについて確認のうえ、後日回収いたします。

私有地への不法投棄の場合

 私有地への不法投棄の場合、投棄物の状態などについて確認のうえ、土地所有者にご連絡いたします。

土地所有者の管理義務

不法投棄を未然に防ぐために

 土地の所有者や管理者の方は、不法投棄をされないよう、適切な管理を心がける必要があります。不法投棄は、人目につきにくい土地や、草が繁茂している土地など、主に管理の行き届いていない場所で行われる傾向にあります。不法投棄をされないよう、以下のような対策を行いましょう。
  • 定期的な見回りの実施
  • こまめな清掃や草刈りの実施
  • 防護柵、ネット、フェンスなどの設置
  • 不法投棄防止看板の設置

私有地への不法投棄

 私有地内にごみを不法投棄された場合、市ではごみを撤去することができないため、土地の所有者や管理者の責任において処理をしていただくことになります。
 
なお、敷地内などへ不法投棄された物を、公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますので、絶対に行わないでください。 
このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境対策課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1532

ファクス番号:0476-22-4449

メールアドレス:kantai@city.narita.chiba.jp